令和3年度から適用される主な税制改正等

更新日:2023年09月06日

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が10万円引き下げられます。
  2. 控除額の上限が適用される給与等の収入金額を1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

 なお、給与所得が850万円を超えても、子育て・介護世代は負担が増えないよう、措置が講じられます。(所得金額調整控除を参照)

改正後の給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 給与等の収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 給与等の収入金額÷4=A
(千円未満の端数切捨て)
A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与等の収入金額-1,950,000円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は、195万5千円が上限となります。
  3. 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。
改正後の公的年金等雑所得速算表
年金受給
者の年齢
公的年金等の
収入金額の合計
(A)
公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合
65歳未満 130万円以下 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円超
410万円以下
(A)×0.75-27万5千円 (A)×0.75-17万5千円 (A)×0.75-7万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×0.85-68万5千円 (A)×0.85-58万5千円 (A)×0.85-48万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×0.95-145万5千円 (A)×0.95-135万5千円 (A)×0.95-125万5千円
1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円
65歳以上 330万円以下 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円超
410万円以下
(A)×0.75-27万5千円 (A)×0.75-17万5千円 (A)×0.75-7万5千円
410万円超
770万円以下
(A)×0.85-68万5千円 (A)×0.85-58万5千円 (A)×0.85-48万5千円
770万円超
1,000万円以下
(A)×0.95-145万5千円 (A)×0.95-135万5千円 (A)×0.95-125万5千円
1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額によって3段階で控除額を減らし、2,500万円を超える場合は、適用外となります。
基礎控除額表
合計所得金額 基礎控除額(改正後) 基礎控除額(改正前)
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

所得金額調整控除

  1. 給与収入が850万円を超え、下のa~cのいずれかの要件を満たす場合は、次の算式に相当する金額を給与所得の金額から差し引きます。
    1. 特別障害者
    2. 23歳未満の扶養親族を有する
    3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    • (給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与収入と公的年金等収入の両方があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除します。
    • 給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円)-10万円

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者について、調整控除の適用ができないこととされました。

各種所得控除等を受けるための所得要件などの見直し

各種所得控除等を受けるための所得要件などの見直し詳細
要件など 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超
133万円以下
合計所得金額38万円超
123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障がい者、未成年、寡婦(寡夫)に対する非課税措置の合計所得金額 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
家内労働特例(必要経費の最低保証額) 55万円 65万円
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+16万8千円
(注意)控除対象配偶者または扶養親族がいない人は、28万円+10万円以下 (注意)控除対象配偶者または扶養親族がいない人は、28万円以下
所得割の非課税限度額の総所得金額 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+10万円+32万円 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+32万円
(注意)控除対象配偶者または扶養親族がいない人は、35万円+10万円以下 (注意)控除対象配偶者または扶養親族がいない人は、35万円以下

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

 すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、以下の措置が講じられました。

未婚のひとり親に「ひとり親控除」を適用

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」が適用されます。

ひとり親控除額
配偶関係 死別 離別 未婚
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外

寡婦控除の見直し

 上記以外の寡婦控除については、引き続き寡婦控除として控除額を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

寡婦控除額
配偶関係 死別 離別
本人合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族
子以外 26万円 26万円
26万円

個人住民税の人的非課税措置の見直し

 上記の対応を踏まえ、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親および寡婦について、非課税とします。

(注意)これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある者は対象外とされました。

新型コロナウイルス感染症の影響により指定行事が中止となり、チケットの払戻しを辞退した場合の寄附金控除について

制度の概要

 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止などとなった際に、チケットの払戻しを受けることを辞退した場合、辞退した金額のうち20万円までの金額について、市民税・県民税の寄附金控除を受けることができます。(一定の制限があります。)

対象となるイベント

 主催者が文化庁およびスポーツ庁に申請をして文部科学大臣の指定を受けたもののうち、県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めたものが、市民税・県民税の寄附金控除の対象になります。

寄附金控除を受ける手続き

 寄附金控除を受けるには、税務署への所得税の確定申告または市役所への市民税・県民税申告が必要です。詳しい手続きについては、次のファイルおよびリンク先をご覧ください。

低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円)について

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

制度の概要

 譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

主な対象要件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

など

特例措置の適用のための手続き

 様式および詳細については、国土交通省ホームページ(低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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