法人市民税

更新日:2022年10月06日

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税金です。資本金等の額及び従業員数に応じて負担していただく均等割と、法人の所得に応じて負担していただく法人税割から成り立っています。

納税義務者

均等割

  • 市内に事務所や事業所を有する法人
  • 市内に事務所や事業所は有しないが、寮、保養所などを有する法人
  • 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの

法人税割

  • 市内に事務所や事業所を有する法人
  • 市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者

税額(税率)

均等割

資本金等の額及び従業員数に応じて計算します。
(事務所・事業所等を有していた月数/12カ月)×税額

法人等の区分による均等割額
資本等の金額 市内の事業所等の従業者数 税額(年額)
資本金等の額を有する法人
50億円超
50人超 300万円
資本金等の額を有する法人
10億円超~50億円以下
50人超 175万円
資本金等の額を有する法人
10億円超
50人以下 41万円
資本金等の額を有する法人
1億円超~10億円以下
50人超 40万円
資本金等の額を有する法人
1億円超~10億円以下
50人以下 16万円
資本金等の額を有する法人
1,000万円超~1億円以下
50人超 15万円
資本金等の額を有する法人
1,000万円超~1億円以下
50人以下 13万円
資本金等の額を有する法人
1,000万円以下
50人超 12万円
資本金等の額を有する法人
1,000万円以下
50人以下 5万円
上記以外の法人 - 5万円

資本金等の額について

法人税法での資本金等の額とは、原則、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。ただし、無償増資、無償減資等を行った場合は、無償減資、資本準備金の取り崩し額(欠損填補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。

均等割の税額区分の判定基準について

均等割の税率区分の判定基準については、原則、下記(1)の額となりますが、(1)が(2)を下回った場合は(2)の額となります。

  • (1)「資本金等の額」(無償増資、無償減資等を行った場合は、調整後の額)
  • (2)「資本金」と「資本準備金」の合計額又は出資金の額
法人均等割り区分の判定基準の表
ケース 判定基準
「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」より大きい場合 「資本金等の額」
「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」より小さい場合 「資本金+資本準備金」

法人税割

事業年度の開始時期により税率が変わります。

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率は、14.7%です。
  • 平成26年10月1日以後に開始した事業年度の税率は、12.1%です。
  • 令和元年10月1日以後に開始した事業年度の税率は、8.4%です。

申告と納税

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています(これを申告納付といいます)。

予定申告または中間申告

事業年度が6カ月を超えて、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、予定申告または中間申告が必要です。

申告期限は事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内です。
申告納付額は、次の1または2の額です。

  1. 均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告)
  2. 均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告)

法人税割の計算方法

前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

(注意)法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、下記のとおり、経過措置が講じられます。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

確定申告

申告期限は事業年度終了の日から、原則として2カ月以内です。
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額です。
なお、当該事業年度についてすでに中間申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額です。

地方税電子申告システム(eLTAX/エルタックス)

法人市民税に関する申告が、インターネットを利用して電子的に行えます。
詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

法人の設立、異動、解散などの申告書の提出

市内に法人などを設立した時や、届け出内容に変更があったときは、必ず設立申告書又は法人に関する異動届出書を提出してください。

設立申告書

設立の内容と添付書類
設立内容 添付書類(コピー可)
市内に新たに法人を設立した場合 登記簿謄本、定款
市内に新たに支店などを設置した場合 登記簿謄本、定款

異動、解散などの異動届出書

異動の種類と添付書類
異動内容 添付書類(コピー可)
本店所在地、法人の名称(商号)、代表者、資本金等の金額、事業の種類、法人組織の変更 登記簿謄本
事業年度の変更 定款
法人の解散、清算結了 登記簿謄本
合併により法人が解散 登記簿謄本、合併契約書
合併により法人が新規設立 登記簿謄本、合併契約書

法人市民税に関する申告書等

法人市民税に関する申告書等の書類をダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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