令和4年度から適用される主な税制改正等

更新日:2023年09月06日

住宅ローン控除の適用期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、「令和3年1月1日から令和4年12月31日まで」の間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除期間
入居した年月

平成21年1月から
令和元年9月まで

令和元年10月から
令和2年12月まで

令和3年1月から
令和4年12月まで

控除期間 10年 13年 13年

(注意1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。 それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

(注意2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

住宅ローン控除の特例の適用要件などについては、国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(住宅ローン減税等が延長されます

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書中の「住民税に関する事項」欄に記載することで申告手続きが完結できるようになります。(確定申告書の様式が改正されます。)

子育てに係る助成等の非課税措置

保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などについて非課税となります。 対象範囲は、子育てに係る施設・サービス利用料に対する助成(ベビーシッター、一時預かり・病児保育などに対する助成)が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635

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