定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
令和7年度十日町市定額減税補足給付金(不足額給付)
令和7年度十日町市定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年分の所得税額が確定したことから、改めて、定額減税がしきれていない人に給付するものです。
令和6年度に実施した「十日町市定額減税補足給付金(調整給付)」は、“給付金・定額減税一体措置”の一環として速やかに開始するため、令和6年度に入手可能な令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて定額減税しきれないと見込まれる方に給付するものでした。
制度の運用
現在、対象となる方への書類発送、申請方法、支給時期等を準備中です。そのため、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」などのお問い合わせには、お答えすることができません。
制度に関する情報は、こちらのホームページで随時更新予定です。
支給対象者
令和7年度個人住民税が十日町市で決定される人(原則として令和7年1月1日に十日町市に住民登録がある人)で次のパターンのどちらかに該当する人が対象になります。
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える人は対象外となります。
類型1
当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
以下のいずれかの要件を満たす人
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した人
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した人
- 令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した人

類型2
以下のすべての要件を満たす人
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として、定額減税の対象外)
- 税制度上「扶養親族」の対象外となる人(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
- 低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割りのみ課税となった世帯への給付金(10万円)
例1 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合

例2父・息子(納税義務者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下の65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合

給付額
類型1に該当する人
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
類型2に該当する人
4万円(基本額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円
対象者への発送について
発送については、以下のとおりです。
当市で対象者の振込先口座情報を把握している人
支給額等を記載した不足額給付金のお知らせを送付します。
お知らせに記載の口座に支給しますので、原則手続きや申請は不要です。
振込口座の変更等については、お知らせをご確認ください。
当市で対象者の振込先口座情報を把握していない人
調整給付金(不足額給付分)支給確認書を送付しますので、支給要件等をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入し、必要書類と併せて提出してください。
手続き方法については、届いた確認書をご確認ください。
申請書の提出が必要な人
支給対象者のうち、以下に該当する人は、当市で把握することが困難なため、申請書の提出が必要です。なお、1に該当する人で当市で把握できた場合は、市からもお知らせや支給確認書を送付します。
- 令和6年中に当市に転入した人
- 類型2に該当する人
申請書は、本ホームページからダウンロードまたは十日町市役所税務課13番窓口にて配布いたします。
支給時期
当市で対象者の振込先口座情報を把握している人
令和7年9月中旬頃に支給する予定です。
当市で対象者の振込先口座情報を把握していない人
確認書を受付後、内容に不備がなければ、9月中旬以降順次指定口座に支給する予定です。
申請書の提出が必要な人
申請書を受付後、内容に不備がなければ、9月中旬以降順次指定口座に支給する予定です。
申請書について
申請書を提出する場合は、次の添付ファイルを印刷してご利用ください。
調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者)(PDFファイル:681.8KB)
調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者以外)(PDFファイル:682.2KB)
十日町市定額減税補足給付金(調整給付)
令和6年度に実施した十日町市定額減税補足給付金(調整給付)については、以下リンク先をご確認ください。
関連情報
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
国税庁や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。お心当たりのない電話やメールがあった場合、絶対に銀行口座情報等を教えたりしないでください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3716
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2025年07月10日