固定資産税及び都市計画税の課税誤りについて

更新日:2026年04月27日

この度、令和6年度及び7年度の土地に係る固定資産税及び都市計画税について、一部地区の土地が過小課税となっていた誤りが判明しました。

本市税務行政の信頼を損ね、納税者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後の再発防止と信頼回復に努めてまいります。

事案の概要

当該地区の土地(宅地等)について、固定資産税及び都市計画税の算定に当たり、評価額の算出に用いる標準宅地の時点修正率を誤って入力したため、評価額、課税標準額、税額が過小となる誤りが生じていたことが判明しました。


<土地の固定資産税額の算出方法>

●前年評価額(単価)× 時点修正率(地価の下落修正措置)= 評価額

●課税標準額(評価額に住宅用地特例等を加味)× 税率 = 税額

※時点修正率の誤り

R6 (正)0.990 (誤)0.900 (差)0.090 (累計誤差)0.090

R7 (正)0.985 (誤)0.980 (差)0.005 (累計誤差)0.095

対象件数及び金額

件数及び金額
該当年度 該当筆数 対象件数

対象税額

(固定資産税+都市計画税)

令和6年度分 1360筆 571件 1,821,300円
令和7年度分 1365筆 567件 1,891,600円

※1:件数と納税義務者数は同義ですが、共有名義の場合は1件としています。

※2:令和6年度及び令和7年度にわたる対象実件数は591件です

対象者への対応について

本件については税の公平性の観点から、該当年度分について改めて適正な税額で課税(増額更正)いたします。

再発防止にむけて

作業マニュアル等を見直し、入力結果を複数人で確認できるチェックシートを作成するなどして点検の精度を向上させます。

留意事項

本件については、詐欺被害防止の観点から以下の点にご留意ください。


・市が税の徴収を民間の事業者や第三者に委託することはありません。

・市がATMの操作や特定の口座への送金をお願いしたり、口座情報を聞き取ることはありません。

・疑わしい電話やメールなどがあった場合、その場で応じないで市の税務課にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 土地資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3728
ファックス番号:025-752-4635

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