離婚するとき(離婚届)
婚姻関係を解消するとき、届出してください
【令和8年4月1日より離婚届の様式が変わります】
民法改正法が令和8年4月1日に施行され、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)ができるようになります。これに伴い、離婚届の様式が変更されます。
未成年のお子様がいる場合、令和8年4月1日以降に離婚届出をする際は、次の1~3のいずれかの方法によりご提出ください。
下記による方法でご提出いただけない場合、届出を当日お受けできない場合があります。
1.新様式で提出
新様式の届書を使用し、ご提出ください。
届書はお近くの市区町村窓口でお受け取りください。
※十日町市役所では現在、新様式の準備が整っていないため、窓口でお渡しすることはできません。
2.旧様式に別紙を添付して提出
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は記入せず、別紙の「未成年の子の氏名」欄に記入し、署名してください。
また、協議離婚の場合は「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」のチェック欄も記入してください。
別紙はお近くの市区町村窓口で受け取るか、下のPDFファイルをダウンロードしA4サイズで印刷してください。(感熱紙や粗悪な紙、色のついた紙等では、お受けできない場合があります。)
旧離婚届様式に添付する別紙 (PDFファイル: 786.3KB)
3.旧様式に必要事項を記入して提出
上記の1または2による方法が難しい場合は、旧様式に次のように記入してください。
・協議又は裁判所の判断により、父母双方を親権者とする場合
「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入
・親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てをしている場合
「その他」欄において、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 〇〇〇〇(子の氏名)」と記入
・協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合
「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、夫妻双方の署名をする(届出人署名欄だけでなく、この欄にも署名する必要があります。)
協議離婚
届出に必要なもの
- 離婚届
離婚届の証人欄に成年の証人2人の署名が必要です。
未成年の子どもがあるときは、話し合いで親権者を決めてください。 - 届出人の本人確認書類(運転免許証、その他官公署が発行した写真付きのもの)
虚偽の届出を未然に防ぐため、実施しています。
届出期間
お二人が離婚に合意したうえ、届出してください。届出期間は定められていません。
届出人
夫、妻
夫または妻が来庁できない場合は、夫妻が署名した離婚届を代理の方がご持参ください。(代理の方の本人確認書類が必要です。)
届出場所
夫妻の本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場
裁判離婚
届出に必要なもの
- 離婚届
離婚届の証人欄は不要です。 - 届出人の本人確認書類(運転免許証、その他官公署が発行した写真付きのもの)
虚偽の届出を未然に防ぐため、実施しています。 - 裁判所が発行した書類(調停調書の謄本、判決の謄本および確定証明書等)
届出期間
調停成立または裁判確定の日から10日以内
届出人
訴えを提起した者または調停の申立人
訴えを提起した者または調停の申立人が来庁できない場合は、ご本人が署名した離婚届を代理の方がご持参ください。(代理の方の本人確認書類が必要です。)
届出場所
夫婦の本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場
その他
- 離婚届の受付は、夜間や休日も受け付けていますが、住所異動や児童手当等の各種手続きは、平日の開庁時においでください。
届出は、本庁、各支所どちらでも受け付けます。 - 氏が変わる場合、マイナンバーカードの氏変更手続きが必要です(平日開庁時においでください)。
- 離婚にかかる面会交流や養育費に関することは、以下の法務省ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924
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更新日:2026年03月13日