離婚するとき(離婚届)

更新日:2022年04月01日

婚姻関係を解消するとき、届出してください

協議離婚

届出に必要なもの

  • 離婚届
    離婚届の証人欄に成年の証人2人の署名が必要です。
    未成年の子どもがあるときは、話し合いで親権者を決めてください。
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、その他官公署が発行した写真付きのもの)
    虚偽の届出を未然に防ぐため、実施しています。

届出期間

お二人が離婚に合意したうえ、届出してください。届出期間は定められていません。

届出人

夫、妻
夫または妻が来庁できない場合は、夫妻が署名した離婚届を代理の方がご持参ください。(代理の方の本人確認書類が必要です。)

届出場所

夫妻の本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場

裁判離婚

届出に必要なもの

  • 離婚届
    離婚届の証人欄は不要です。
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、その他官公署が発行した写真付きのもの)
    虚偽の届出を未然に防ぐため、実施しています。
  • 裁判所が発行した書類(調停調書の謄本、判決の謄本および確定証明書等)

届出期間

調停成立または裁判確定の日から10日以内

届出人

訴えを提起した者または調停の申立人
訴えを提起した者または調停の申立人が来庁できない場合は、ご本人が署名した離婚届を代理の方がご持参ください。(代理の方の本人確認書類が必要です。)

届出場所

夫婦の本籍地、住所地または所在地のいずれかの市区町村役場

その他

  • 離婚届の受付は、夜間や休日も受け付けていますが、住所異動や児童手当等の各種手続きは、平日の開庁時においでください。
    届出は、本庁、各支所どちらでも受け付けます。
  • 氏が変わる場合、マイナンバーカードの氏変更手続きが必要です(平日開庁時においでください)。
  • 離婚にかかる面会交流や養育費に関することは、以下の法務省ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 市民係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924

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