妊婦のための支援給付
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
十日町市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
事業内容
給付の対象及び支給内容
1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面接)を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援給付金事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)
2回目 出産後(お子さま1人あたり5万円の現金給付)
令和7年4月1日以降に出産し、こんにちは赤ちゃん訪問(生後2か月頃に実施)を受け、胎児の数の届出をした産婦の方
申請方法
妊娠の届出提出時の妊婦面談後に配布する妊婦給付認定申請書、出産後のこんにちは赤ちゃん訪問で配布する胎児の数の届出書により申請してください。
(注記)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さまが亡くなられた方も対象です。
必要書類
振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み(妊婦ご本人の口座に限ります。)
妊婦のための支援給付のご案内 (PDFファイル: 121.8KB)
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は旧事業(十日町市出産・子育て応援給付金事業)の対象となります。
流産・死産等を経験した方へ、お子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。また、妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
申請方法
必要書類
妊娠届出後に流産等された方
・胎児の数の届出書
・母子健康手帳(表紙の写し)
・振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
・本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード(マイナンバーの載っている面は提出しないでください。)等の写し)
妊娠届出前に流産等された方
・妊婦給付認定申請書
・胎児の数の届出書
・医師による以下の内容を含む診断書
妊娠判明(胎児心拍の確認)日、流産の種類(自然流産または人工流産)、流産した日、胎児心拍が確認できた後流産した胎児の数
・振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
・本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード(マイナンバーの載っている面は提出しないでください。)等の写し)
提出方法
健康づくり推進課の窓口(10番)へ提出または郵送
提出先
〒948-8501
新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
十日町市健康づくり推進課母子保健係
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9759
ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2025年04月01日