児童手当

更新日:2024年10月07日

児童手当は令和6年10月に制度改正しました。
改正内容や改正に伴う手続についてはこちらのページをご覧ください。

児童手当とは

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する制度です。

受給できる人

十日町市に住民登録もしくは外国人登録があり、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方が受給できます。
児童手当の受給資格者は、児童を養育し、かつ生計を同じくする父または母です。父母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。

支給額(児童一人あたりの月額)

支給額(児童一人あたりの月額)
児童の年齢 児童の区分 手当額
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から18歳 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)の子で、保護者の監護・経済的負担がある子のうち、3番目以降の子をいいます。

例えば、大学生(19歳)、高校生(16歳)、小学生(11歳)の場合、大学生を第1子、高校生を第2子、小学生を第3子と数えます。
ただし、手当を受給できるのは高校生世代までです。

支給月

偶数月の10日に各前月分までの手当を支給します。
→2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日
(注意)10日が金融機関の休業日の場合は、直前の平日に支給します。

認定請求

対象となる人

  • 出生などにより新たに児童を養育することになった人
  • 他の市区町村から十日町市に転入した人

(注意)公務員の場合は勤務先で手続きをしてください。

請求期限

  • 出生等により受給資格が生じた日の翌日から15日以内
  • 転入した日(提出予定日)の翌日から15日以内

請求に必要なもの

  • 認定請求書(受付窓口に用意してあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。)
  • 請求者名義の預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
  • 請求者の本人確認書類

以下の場合は、通常必要な書類のほかに提出が必要な書類があります。
申立書は受付窓口に用意してあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。

児童手当認定請求必要書類
大学生年代の子を含め3人以上の子がいる場合
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
児童がほかの市区町村に住所を有する場合
  • 別居監護申立書
  • 児童のマイナンバーを確認できる書類
請求者が単身赴任している場合
  • 別居監護申立書
  • 児童・配偶者等のマイナンバーを確認できる書類
請求者が離婚または離婚協議中の場合
  • 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
  • 申立てに係る事実を証明する書類(協議離婚申入れに係る内容証明郵便の謄本等)

このほかにも状況により書類の提出が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

様式ダウンロード

額改定認定請求

対象となる方

すでに十日町市で児童手当を受給しており、出生などにより養育する児童が増えた人

(注意)公務員の場合は勤務先で手続きをしてください。

請求期限

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内

請求に必要なもの

  • 額改定認定請求書(受付窓口に用意してあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。)

様式ダウンロード

こんなときは届出が必要です

受給者が転出するとき、受給者が公務員になったとき

  • 受給事由消滅届

(注意)十日町市からの児童手当の支給は、異動届に記載した転出日の属する月分までで終了します。

十日町市内で転居したとき、氏名が変わったとき

  • 氏名住所等変更届

児童手当の振込先口座を変更するとき

  • 児童手当口座変更届
  • 受給者名義の預金口座情報(銀行名・支店名・口座番号)の分かるもの

このほかにも状況により必要な届出があります。詳しくはお問い合わせください。

手続き窓口

  • 子育て支援課子育て支援係(本庁舎1階11番窓口)
  • 各支所地域振興課市民係

なお、一部の手続きについては国が運営する「ぴったりサービス(サービス検索・オンライン申請機能)」にてパソコンやスマートフォンなどで申請書を作成し提出することができます。

現況届について

現況届は、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度現況届から、児童の養育状況が変わっていなければ下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。

現況届の提出が必要な方
配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が十日町市ではない方
戸籍や住民票がない支給要件児童を養育している方
離婚協議中で配偶者と別居している方
第3子以降の加算を受けており、大学生年代の子が「学生」以外の方
十日町市が現況届の提出を必要と判断した方

提出が必要な方には現況届をお送りします。
現況届の提出がない場合は、児童手当の支払いを停止します。
また、提出されないまま2年が経過すると時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課 子育て支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635

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