居宅サービス及び介護予防サービス事業者の各種手続きについて

更新日:2024年04月10日

新規指定の手続き

介護保険法上の指定事業所となるためには、事業所ごと、サービスの種類ごとに申請していただく必要があります。

新規指定
提出書類 指定申請書(別紙様式第一号(一))(Excelファイル:50.1KB)
添付書類
提出期限 指定を受けようとする月の前々月の末日まで
提出先 福祉課 介護保険係
その他 同一サービス種別の「居宅サービス」と「介護予防サービス」(例えば、訪問看護と介護予防訪問看護)を一体的に運営するため、双方のサービスの指定申請を同時に行う場合は、双方合わせて指定申請書類を作成できます。
新規手数料
  • 指定居宅サービス事業者 新規指定手数料:24,700円
  • 指定介護予防サービス事業者 新規指定手数料:24,700円

変更届の手続き

介護保険事業者の指定(許可)を受けた後、事業所の名称や所在地など、所定事項に変更があった場合は、下記のとおり届出を行う必要があります。

変更届
届出書類

変更届出書(別紙様式第一号(五))(Excelファイル:31.3KB)
(注意)事業所(施設)の連絡先(電話番号・ファックス番号・Eメールアドレス)を変更した場合は、「事業所(施設)連絡先の変更報告書(Excelファイル:35KB)」をご提出ください。

添付書類
提出期限 変更日から10日以内
提出先 福祉課 介護保険係
注意事項 変更届出書類は、サービス種類ごとに(法人単位でなく、事業所単位ごとで)作成する必要があります。

廃止、休止、再開の手続き

介護保険事業所の指定を受けた後、事業所や施設を廃止または休止しようとする場合や、休止後に再開した場合は、下記のとおり届出をする必要があります。

廃止・休止など
提出書類
添付書類 不要
提出期限
  • 廃止、休止…廃止、休止する日の1ヶ月前まで
  • 再開…再開した日から10日以内
提出先 福祉課 介護保険係

指定更新の手続き

 事業者の指定基準の遵守状況を定期的に確認するため、平成18年度介護保険制度改正により、介護保険事業者の指定(許可)に「更新制度」が導入されました。

 当該更新制度に係る事業者の指定(許可)の有効期間は6年間です。当該有効期間を更新するには、事前に更新申請を行う必要があります。

指定更新
提出書類 指定更新申請書(別紙様式第一号(二))(Excelファイル:35.8KB)
添付書類
提出期限 有効期間満了日の3ヶ月前から30日前まで
提出先 福祉課 介護保険係
その他 同一サービス種別の「居宅サービス」と「介護予防サービス」(例えば、訪問看護と介護予防訪問看護)を一体的に運営している事業所については、双方のサービスを合わせて指定更新申請を行うことができます。また、一方のサービスの「更新」と同時に、一方のサービスの「指定」を受けようとする場合は更新手数料は必要ありません。
更新手数料
  • 指定居宅サービス事業者 指定更新手数料:8,700円
  • 指定介護予防サービス事業者 指定更新手数料:8,700円

体制届の提出

介護保険制度では、事業所(施設)の種別及び人員配置の様態等により、算定される報酬額が異なることから、当該加算等の体制情報について、

  1. 介護給付費の算定に当たって事前に届出が必要と関係告示で定められている事項
  2. 居宅サービス計画策定(支給限度額管理)のために必要な事項
  3. 支払審査機関や保険者における審査・請求の上で必要な事項

を記載した、「介護給付費算定に係る体制等届出書」(以下、「体制届」という)の提出が必要となります。

ついては、「新たに介護保険事業者の指定(許可)を受ける場合」又は「介護保険事業者の指定(許可)を受けた後、体制に変更が生じた場合」は、下記のとおり届出を行ってください。

体制届
提出書類 体制等届出書類一覧でご確認ください
提出先 福祉課 介護保険係

指定の特例(みなし指定)

 病院等が健康保険法上の保険医療機関及び保険薬局の指定(更新した場合を含む。)を受けている場合は、介護保険法の規定により、当該病院等ごとにその開設者について、介護サービス事業者の指定があったものとみなされます(以下、「みなし指定」と言う。)。

 詳しくは以下のリンク「指定の特例(みなし指定)」をご覧ください。

老人福祉法に係る手続き

 介護保険法に規定する指定介護サービス事業者に係る指定申請や変更等の届出を行った場合は、老人福祉法に規定する事業(施設)の開始(設置)・変更等の届出が必要です。

 詳しくは以下のリンク「老人福祉法に係る手続き」をご覧ください。

業務管理体制に関する届出

平成21年5月1日から「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」が施行され、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

詳しくは新潟県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 介護保険係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800

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