犬・猫の適正な飼育(飼い主のマナー)

更新日:2024年11月22日

県民公開講座のお知らせ

下記の日程で県民公開講座が開催されます。ペットの災害対策について興味がある方は、はぜひご参加ください。

概要
日時 令和6年12月22日(日曜日)午後2時~
場所 新潟ユニゾンプラザ
主催

公益社団法人新潟県獣医師会(電話番号:025-284-9298)

講師 加藤謙介さん(九州医療科学大学教授)
定員 80名
参加費 無料

犬の飼い主の責務

犬の飼い主には、狂犬病予防法などによって義務が課されていて、これらに違反すると法令により罰せられます。狂犬病は人や犬の生命を脅かす危険な病気のため、飼い主の義務をしっかりと果たすことが大切です。

また、散歩をするときは、できるだけ事前に排せつを済ませておくのが良いです。散歩中に排泄をした場合に備えて、ふんを回収するための袋や、おしっこを洗い流すための水が入ったペットボトルを持ち歩くようにしましょう。

  • 毎年狂犬病予防注射を受けさせる
  • 鑑札、狂犬病予防注射済票を装着させる
  • 普段からしつけを行い、無駄吠えや噛みつきをしないようにする
  • 散歩時のふん尿は放置せずきちんと処理する

関連リンク(犬の飼い方)

猫の飼い主の責務

猫は放し飼いにすると、交通事故や猫同士のけんか、病気感染など多くの危険があります。また、他人の敷地内でふん尿をしたり、畑を荒らしたりして近所トラブルに発展することがありますので、室内で飼うようにしましょう。

不妊去勢手術は、発情期のストレスを軽減と生殖器系の病気の予防にもなります。

室内飼育でも、災害避難などで外に出ることがありますので、ワクチン接種をきちんとして危険な病気にかかるリスクを軽減させましょう。

 

【野良猫を見つけた場合の対処】

一度でも野良猫に餌をあげるとその場所に居ついてしまい、トラブルが発生する可能性があります。無制限に繁殖して、病気や飢えで死んでしまう不幸な子猫を増やすことにもなってしまいます。飼い主になる(責任をもって飼育する)意志が無いときは、野良猫に安易に餌をあげないようにしましょう。

野良猫を近付けたくないときは、遮蔽物の設置や忌避剤の使用を検討しましょう。ただし、動物虐待にあたるようなことは絶対にしてはいけませんのでご注意ください。

 

【地域で猫を見守るという方法】

地域住民の合意のもと、地域猫として見守る方法もあります。餌やりの時間やトイレの設置などルールを決めて地域全体でお世話をします。このとき大切なのは繁殖を繰り返さないよう不妊・去勢手術を行うことです。新潟県では所有者のいない猫の不妊・去勢手術に対する補助制度を設けています。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

関連リンク(猫の飼い方)

動物飼育に関するご案内

生活環境の保全・迷惑防止

動物の飼育によって、公共の場所を汚したり、悪臭や鳴き声で人に迷惑をかけたりしてはいけません。これらは法律や条例で定められている「飼い主の責務」で、飼い主として遵守すべきルールです。

根拠法令
法令等の名称 条文(一部抜粋)
動物の愛護及び管理に関する法律

・動物の所有者は、(中略)動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

・動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

新潟県動物の愛護及び管理に関する条例

・飼い主は、(中略)動物が人の生命、身体若しくは財産に対し危害を加え、又は生活環境を損なうことのないように努めなければならない。

・飼い主は、その飼養し、又は保管する動物について、次に掲げる事項を守るよう努めなければならない。

(1)汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔に保つこと。

(2)公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。

(3)羽毛の飛散、異常な鳴き声、悪臭等により人に迷惑を及ぼさないこと。

十日町市住みよい環境づくり条例 ・市民等は、犬及びその他の動物を飼養する場合は、公共の場所等を汚すことのないように、適切な措置を講じ清潔の保持に努めなければならない。

 

迷子になったときに備える

室内飼育をしていても、来客時に外へ飛び出してしまったり、震災などの緊急事態が発生して、予期せずペットと離れ離れになってしまうことがあります。

新潟県中越地震や熊本地震の際は、下記の情報をもとに保護されたペットが飼い主の元へ戻されています。ペットが無事家族の元へ戻ってこられるよう備えておきましょう。

主な対策

鑑札・狂犬病予防注射済票

(犬の場合のみ)飼い主は、犬に鑑札・狂犬病予防注射済票を装着することが義務付けられています。それぞれに固有の番号が表示されているため、保護されたときに市はその番号から飼い主を見つけることができます。

首輪+迷子札 首輪だけだと飼い主が特定できない場合があります。飼い主の連絡先などを記載した迷子札も一緒に付けてあげることが大切です。
マイクロチップ

マイクロチップには15桁の固有の数字が記録されており、行政機関や動物病院が専用の機器を用いて読み取ることで、飼い主の情報を調べることができます。

令和4年6月1日以降にペットショップから購入した犬・猫にはマイクロチップが必ず装着されています。それ以前に販売された犬・猫については義務ではありませんが、もしものときに備えて装着することが推奨されています。

ペットを飼えなくなったら

飼い主には、動物がその命を終えるまで適切に飼い続ける責任があります。
やむを得ない事情で犬や猫を飼えなくなった場合、まずはご自身で新しい飼い主を探してください。新しい飼い主も見つからず引き取りを希望する場合は、下記の機関にご相談ください。

相談先
機関名 住所 電話番号
十日町保健所(十日町地域振興局健康福祉部)​ 十日町市高山857番地 025-757-2707
新潟県動物愛護センター 長岡市関原町1丁目2663-6 025-821-5501

保護されたペットの里親になりたい方

新潟県動物愛護センターでは、県央・魚沼・中越地区の管内で、引き取りに出された犬・猫の飼い主を募集しています。また、県の登録を受けて譲渡事業に協力する「譲渡ボランティア」も新しい飼い主を探しています。

保護された動物の里親になりたい方は、下記の機関へ連絡してください。

なお、譲渡には県または譲渡ボランティアの定める条件があります。希望者の飼育環境等を総合的に考慮して決定するため、条件を満たしても必ず譲渡されるとは限りません。


〒940-2035
新潟県長岡市関原町1丁目2663-6
新潟県動物愛護センター
電話番号:0258-21-5501 ファックス:0258-21-5502


 

花を背景にしたの犬の親子のイラスト

ペットの火葬について

 エコクリーンセンター(焼却場)に自己搬入していただくか、ペット火葬を行う葬祭事業者にご相談ください。また、犬が亡くなったときは、死亡から30日以内に市環境衛生課へ届出が必要です。

火葬・葬儀・納骨ができる近隣施設

施設名 住所 電話番号 葬儀 火葬 納骨
みさしま 十日町市猿倉午146-8 025-752-6760 納骨堂あり
南魚沼市斎場 南魚沼市思川576-1 025-782-0516 不可 不可
魚沼市斎場 魚沼市七日市354-4 025-793-1059 不可 小動物墓あり

【注意事項】

  • 死骸の焼却は十日町市のエコクリーンセンター(焼却場)でも可能ですが、お骨をお渡しすることはできません。
  • エコクリーンセンターでの焼却には手数料300円がかかります。
  • 飼い主の不明な犬・猫が死亡していた場合、迷子の情報がないか確認を行うため市環境衛生課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境衛生課 環境企画係

所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751

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