市管理型合併浄化槽の使用休止・撤去手続き

更新日:2022年12月01日

引っ越しにより、市管理型合併浄化槽の水道・合併浄化槽の使用を休止するときは、上下水道料金センターへご連絡ください。引っ越し作業が完了する予定日を休止日として事前にご連絡願います。現地での水道・合併浄化槽使用休止作業後は、水道・下水道の使用は原則できなくなりますので、水道・下水道を確実に使わなくなるとき以降の日にちを休止予定日として指定願います。
例年3月は、開始・休止件数が増大しますので時間指定は難しくなります。ご了承ください。

水道・合併浄化槽使用休止の連絡先

十日町市上下水道料金センター

  • 郵便番号:948-0072
  • 住所:十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
  • 電話番号:025-757-3115
  • ファックス:025-752-7019
  • 営業時間(月曜日~金曜日):午前8時30分~午後5時15分まで
  • 休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始

インターネットからのお申込み

引っ越しに伴い水道・合併浄化槽の使用を休止するとき

水道・合併浄化槽使用休止の手続き

引っ越しなどで水道・合併浄化槽の使用を休止される日が決まりましたら、十日町市上下水道料金センターにご連絡ください。その際には下記の事をお知らせください。

  • 休止される水道・合併浄化槽使用者のお名前及びお客さま番号
  • 休止される水道・合併浄化槽の所在地(住所)
  • 水道・下水道の使用休止日
  • 引っ越し先のご住所
  • 連絡先電話番号
  • 精算料金のお支払い方法(納付書・口座振替・現地精算)

をお申し付けください。当日に水道・合併浄化槽使用休止の手続きを取らせていただきます。
上下水道料金センターへの連絡・手続きを忘れた場合、手続きが完了するまでの間は料金が発生します。ご注意下さい。

建物の取り壊しにより水道・合併浄化槽の使用を休止(廃止)するとき

建物の取り壊しに伴う水道・合併浄化槽の休止の場合は、水道・合併浄化槽使用休止の手続きだけでなく、水道の廃止(撤去)手続が必要になります。十日町市給水装置指定工事事業者から手続をしてもらう必要があります。また、市管理型合併浄化槽を使用している場合は、合併浄化槽の撤去工事が必要になり、十日町市排水設備指定工事店から手続をしてもらう必要があります。

詳細については、取り壊しの作業前に上下水道局にご相談ください。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道課 経営係

所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-6531
ファックス番号:025-752-7009


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