固定資産税(償却資産)
償却資産について
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有しているものも含む)をいいます。
たとえば、法人や個人で事業を行っている方(例:工場や商店、農業を営んでいる方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方など)が、その事業のために持っている構築物・機械・工具・器具・備品等が対象になります。なお、ここでいう「事業」とは、必ずしも営利または収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。
償却資産の種類と具体例
資産の種類 | 主な償却資産の例 | ||
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1 | 構築物 | 土地に定着した土木設備 | 舗装路面、外構工事、水槽、緑化施設、庭園、門、フェンス、塀、看板、煙突、外灯、広告塔等 |
建物附属設備 | 受変電設備、自家発電設備、工場用動力配線、中央監視制御装置、LAN設備、ネオンサイン等 | ||
建物の所有者と異なるもの(テナント)が設置した設備 | テナントが取り付けた内装、内部造作、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備等 | ||
2 | 機械及び装置 | 製造機械設備 | 電気機器製造設備、食品加工設備、金属製品製造設備、その他物品製造・加工・修理等に使用する機械及び装置等 |
土木建設機械 | ブルドーザ、パワーショベル等の建設機械に該当する大型特殊自動車(分類番号「0」「00~09」「000~099」のもの)等 | ||
工作機械 | 旋盤、ボール盤、フライス盤、研磨盤、鋸盤、プレス機、せん断機、溶接機、グラインダー、取付工具、切削工具、帯鋸、丸鋸器、カンナ機等 | ||
搬送設備 | クレーン、コンベアー等 | ||
その他設備 | ガソリンスタンド設備、洗車業用設備、クリーニング設備、機械式駐車設備、太陽光発電設備(屋根建材一体型のパネル以外)等 | ||
3 |
船舶 | 貨物船、油槽船、客船、ボート、漁船等 | |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
5 | 車両及び運搬具 |
フォークリフト、構内運搬車等の建設機械以外の大型特殊自動車(分類番号「9」「90~99」「900~999」のもの。)等 注意:自動車税・軽自動車税の対象を除く。詳しくは手引きP.6参照 |
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6 | 工具、器具及び備品 |
机、椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、パソコン、ファクシミリ、コピー機、陳列ケース、ルームエアコン、自動販売機、放送設備、レジスター、衝立、テレビ、測定工具、検査工具、医療器具、理容・美容器具、ネオン看板、金型、ハンドガイド式の自力走行型除雪機等 |
各業種に共通する償却資産 | 太陽光発電設備(屋根建材一体型のパネル以外)、受変電設備、消雪設備、井戸、消火設備、看板、ネオンサイン、外灯、内装・内部造作(賃借人(テナント)等が取り付けた場合)、門、塀、フェンス、舗装路面、緑化施設等の外構工事、防犯カメラ、テレビ、パソコン、LAN設備、コピー機、机、椅子、エアコン、応接セット、レジスター、金庫、ロッカー、キャビネット、ハンドガイド式の自力走行型除雪機 等 |
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業 種 | 主な償却資産の例 | ||
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不動産賃貸業、 駐車場業 |
中央監視制御装置、駐車装置(機械装置、ターンテーブル等)、ルームエアコン、集合郵便受け、宅配ボックス、自転車置場、ごみ置場 等 | ||
製造業 | 各種機械装置(金属製品製造設備、食料品製造設備、梱包機等) 等 | ||
建設業 | ブルドーザ、パワーショベル、フォークリフト等の大型特殊自動車、発電機 等 ※特殊自動車については手引きのP.6参照 |
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飲食業 | カウンター、テーブル、イス、厨房設備、冷凍冷蔵設備 カラオケ機器 等 | ||
理美容業 | 理容・美容イス、洗髪設備、消毒殺菌設備、タオル蒸し器、パーマ器、サインポール 等 | ||
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、ドライ機、プレス機、ビニール包装設備、乾燥機、ボイラー 等 | ||
小売業 | 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、自動販売機 等 | ||
自動車整備業 | リフト、コンプレッサー、測定検査機器・工具 等 | ||
医療業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等) 等 | ||
旅館業 | 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品 等 | ||
農業 | ビニールハウス、乾燥機、籾すり機、自動選別計量機、歩行型田植機 等 ※農耕作業用自動車については手引きのP.6参照 |
償却資産の申告
地方税法第383条の規定により、十日町市内に固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について、その種類、数量、取得時期及び価額、その他償却資産課税台帳の登録並びに当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに十日町市長に申告しなければなりません。
申告方法等の詳細については、下記をご覧ください。
申告の対象となる資産
1月1日現在で事業の用に供することができる資産です。
なお、次に掲げる資産も申告が必要となります。
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 遊休資産または未稼働の資産
- 簿外資産
- 償却済資産(税務会計上耐用年数を経過した資産)
- 決算期以降に取得した資産で、固定資産勘定に未計上の資産
- リース資産(借用資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様の資産(手引きP.4参照)
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等を行っている資産(中小企業者等が取得した30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産等)(手引きP.3参照)
- 使用可能な期間が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産であっても個別に減価償却している資産(手引きP.3参照)
- 福利厚生の用に供している資産
- 大型特殊自動車(陸運局への登録の有無に関わらず固定資産税の課税対象となります)(手引きP.6参照)
- 賃貸ビル等を借りて事業をされている方(テナント)が、平成16年4月1日以降に取り付けた内装、造作、建築設備等の資産(手引きP.5参照)
- 資本的支出、改良費(資産本体の取得価額と別に価額を記載してください。)
- 美術品等(減価償却資産の対象となる資産)
申告の対象とならない資産
次のいずれかに該当する資産は、上記に該当する場合であっても固定資産税の課税対象外となるため、申告の必要はありません。
- 無形固定資産(水利権、特許権、実用新案権、営業権、アプリケーションソフトウエア等)
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両(手引きP.6参照)
- 生物(ただし、観賞用・興行用・その他これらに準ずる用に供する生物は申告の対象です。)
- 繰延資産
- 平成20年4月1日以降に締結されたファイナンス・リース契約にかかるリース資産で、取得価額が20万円未満の資産(手引きP.4参照)
- 平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産のうち、次のA・Bいずれかに該当するもの(手引きP.3参照)
A:耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しない資産(一時に損金算入または必要経費としている資産)
B:取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却している資産
国税(法人税・所得税)と固定資産税の主な違い
項目 | 国税の取り扱い |
固定資産税(償却資産)の取り扱い |
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償却計算の期間 |
事業年度(決算期) | 賦課期日制度(1月1日) |
減価償却の方法 | 定率法・定額法の選択制度 | 定率法 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 認められます |
認められません |
特別償却・割増償却(租税特別措置法) |
認められます |
認められません |
中小企業者等の少額資産の損金算入の特例(租税特別措置法) | 認められます | 金額にかかわらず、認められません |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費(資本的支出) | 原則区分評価 |
区分評価 (改良を加えられた資産と、改良費を分けてご申告ください。) |
評価・税額の計算
申告いただいた償却資産は、固定資産評価基準に基づいた減価計算により評価額を決定し、評価額をもとに課税標準額を算出します。
- 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
- 課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。なお、資産の多少にかかわらず、申告は必要です。
固定資産税の軽減措置等
課税標準の特例
地方税法第349条の3及び同法附則第15条などで定める資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。該当資産をお持ちの方は、該当資産の種類別明細書摘要欄に「特例該当」と記載し、特例に該当する資産であることを証明する関係書類を添付のうえ、「特例適用申告書」を提出してください。
根拠法令 |
特例対象資産 |
関係法令及び対象者 |
特例率 |
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条 |
項号 |
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地方税法附則第15条 |
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第2項 第1号 |
汚水又は廃液処理施設 |
水質汚濁防止法第2条第2項又は第3項 |
3分の1 |
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第2項 第5項 |
下水道除害施設 |
下水道法第12条第1項又は第12条の11第1項 |
5分の4 |
|
第25項 |
特定再生可能エネルギー発電施設 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第3項 |
資産種類により異なる |
非課税
- 地方税法第348条及び同法附則第14条に定める資産については非課税となります。
- 該当資産をお持ちの方は、該当資産の種類別明細書摘要欄に「非課税該当」と記載し、特例に該当する資産であることを証明する関係書類を添付のうえ、「非課税規定適用申告書」を提出してください。
減免
- 震災、風水害、火災その他の災害により損害を受けた場合、損害の程度が一定以上のものについては、固定資産税が減免されます。
- 被害を受けた方は、税務課家屋資産税係までお問い合わせください。
申告をしなかった場合、虚偽の申告をした場合
申告をしなかった場合や申告漏れ又は虚偽の申告が確認された場合には、地方税法第368条の規定により、不足税額(最長5年度分まで遡及することができる。)に加えて、延滞金を徴収することとなっています。
また、正当な理由なく申告をしなかったり、虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条及び第386条、並びに市税条例第63条の規定により、罰金又は過料等を科せられる場合があります。
実地調査等のお願い
償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。
また、地方税法第354条の2の規定に基づき、所得税又は法人税に関する書類について税務署での閲覧を行うことがあります。閲覧した書類の内容と、市への申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含め個別に確認を行いますのでご協力をお願いします。
なお、調査等に伴い、修正申告をお願いすることがあります。その場合の修正年度は現年度だけでなく過年度に遡及することになります。
固定資産税(償却資産)の耐用年数省令の改正について
平成20年度税制改正により、償却資産の耐用年数省令が改正されました。
これにより、平成21年度分の申告から新しい耐用年数での申告となりました。
詳しくは、以下をご覧ください。
耐用年数変更のお知らせ (PDFファイル: 250.4KB)
質疑応答集(平成20年度税制関係) (PDFファイル: 160.6KB)
新旧資産区分対応関係表 (PDFファイル: 230.0KB)
よくある質問
質問1 個人経営で小さな雑貨店を営んでいますが、資産は、レジスター・エアコン・看板程度しかありません。申告は必要ですか。
回答1
はい、必要です。資産の多少に関わらず申告をお願いします。提出いただいた申告書に基づき、当市で評価計算を行います。その結果、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
質問2 償却資産の増減がないのですが、申告は必要ですか。
回答2
はい、必要です。申告書の右下「18.備考」欄の2.資産の増減なしに〇をつけて申告書等を提出してください。
質問3 使っていない資産も申告は必要ですか。
回答3
はい、必要です。現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象となります。使用していない未稼働資産や遊休資産であっても申告をお願いします。
質問4 国税の申告において耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで減価償却が終わった資産であっても、申告は必要ですか。
回答4
はい、必要です。国税の申告において耐用年数を経過し、償却済みになった資産であっても、現に事業の用に供することができる状態であれば、固定資産税の課税対象になります。なお、国税の取り扱いとは異なり、固定資産税(償却資産)の評価額の最低限度は取得価額の5%です。
質問5 確定申告をしていますが、償却資産の申告もしなくてはならないのですか。
回答5
はい、別に申告が必要です。確定申告(所得税)や市県民税申告(住民税)は所得に関する申告です。別途「償却資産(固定資産税)申告」をお願いします。
質問6 事業用と家庭用の両方で使用している備品は申告が必要ですか。
回答6
はい、必要です。家庭用に使用している資産であっても、一部でも事業用に使用している場合は申告が必要です。事業専用割合による取得価額のあん分は固定資産税の評価上、認められていませんので、当初の取得価額で申告してください。
質問7 申告した内容に誤りがありました。どうすればよいでしょうか。
回答7
修正申告をお願いします。申告書の右上余白部分に、赤字で「修正申告」とし、修正する資産・取得価額・耐用年数等記載内容を赤字で抹消し、その上に正しく記入してご提出ください。提出済みの申告書の控えをコピーして使用いただいても結構です。
質問8 令和6年10月に廃業しましたが、申告は必要ですか。
回答8
はい、令和7年度の申告は必要です。申告書の右下「18.備考」欄の4に○を付け、廃業日を記入したうえで申告書等を提出してください。令和8年度からは申告が不要となります。
質問9 1つの償却資産を複数人で所有しています。所有者各々が持ち分について申告をすればよいでしょうか。
回答9
持ち分での申告は認められていません。共有名義で申告をしていただく必要があります。代表者を決めていただき、申告書の「2.所有者氏名」欄には「代表者(筆頭者)●● 外○名」と記入し、右下「18.備考」欄に共有者全員の氏名・住所・持ち分割合を記入してください。
質問10 取得価額とは、資産の購入代価のことですか。
回答10
取得価額は「償却資産を取得するためにその取得時において通常支出すべき金額」(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、据付費などの付帯費を含む。)となり、原則として、他から購入した償却資産にあってはその購入の代価に、自己の建設、製作、製造等に係る償却資産にあってはその建設、製作、製造等のための原材料費、労務費及び経費の額に当該償却資産の付帯費の額を含めた金額になります。
ただし、贈与など、取得に要した費用が上記金額と明らかに、かつ著しく相違すると認められる場合にあっては、その取得時において通常支出すべき金額によるものとなります。
質問11 相続をした償却資産はどのように申告すればよいでしょうか。
回答11
被相続人の取得年月日、取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。
質問12 中古資産を取得したのですが、取得価額や耐用年数はどうなりますか。
回答12
法人税法または所得税法に基づく国税申告時の減価償却の際に採用した取得価額(※圧縮記帳を適用しない)、耐用年数を用いることになります。中古資産を取得した場合でも、基本的には法定耐用年数により減価償却をします。
ただし、それでは実態に合わない場合(例 その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額の50%に相当する金額を超えない場合など)は、その中古資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積り、これを耐用年数として減価償却計算をすることができます(見積法)。また、使用可能の見積りが困難であるときは、以下により計算した年数を残存耐用年数とすることができます(簡便法)。
法定耐用年数の全部を経過した中古資産残存耐用年数 =法定耐用年数×20%
法定耐用年数の一部を経過した中古資産残存耐用年数 =(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
質問13 太陽光発電設備のみでも 申告は必要ですか。
回答13
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告が必要となる場合があります。
質問14 昨年中に法人が合併や分割をし、1月1日現在は別の新しい法人となっていますが、どのような申告が必要ですか。
回答14
新しい法人の償却資産の申告をする場合には、合併・分割等の法人名や年月日を申告書の備考欄等に記入し、前法人の資産を引き継いだものがあれば、引き継いだ資産だと分かるよう種類別明細書の適用欄等に記入してください。
また、前法人が既にないのであれば、前法人の申告もあわせてお願いします。
質問15 確定申告の減価償却費は、外構工事を含めて全額建物として計上していますが、償却資産はどのように提出すれば良いのですか。
回答15
以下のような物は家屋評価の対象とならないため、償却資産申告の対象となります。
- 独立した機械及び装置としての性格が強いもの(例:受変電設備、ルームエアコン等)
- 家屋と構造上一体となっていないもの(屋外電気配線、屋外ガス及び給排水管設備等)
- 特定の生産又は業務の用に供されるもの(例:工場の動力源である電気設備等、ホテル等における厨房設備、洗濯設備等)
また、外構工事(門、舗装、植栽など)も償却資産申告の対象となります。建物と一体で計上している場合は、見積書や工事内訳明細などで工事内容を確認し、資産を分けて申告してください。
なお、申告対象となる主な償却資産については、手引きの2ページや5ページをご確認ください。
質問16 貸家や共同住宅(アパート)を所有し賃貸業を営んでいる場合に、償却資産申告の対象となる主な資産を教えてください。
回答16
主な償却資産として、
備え付けの家具や電化製品(ベッド、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコンなど)、受変電設備、発電機設備、消火設備、消雪井戸・設備、擁壁(土留め)、屋外給排水設備、外灯、側溝、敷地内舗装、ライン引き、車止め、門、フェンス、塀、植栽、自転車置場、ごみ置場、集合郵便受け、看板、防犯カメラ、LAN配線、ハンドガイド式の自力走行型除雪機 など
手引き14ページ「よくある質問」の“A15”の内容や申告対象資産の例のほか、手引きの2ページや5ページをご確認ください。
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更新日:2024年12月02日