償却資産の申告について

更新日:2023年12月05日

令和6年1月1日現在で償却資産を所有する法人や個人(例えば工場や商店、農業を営んでいる方、駐車場やアパートを貸し付けている方など)は、固定資産税算定のため、1月31日までに、その償却資産を申告する必要があります。期間内の申告をお願いします。

償却資産の詳細については、下記のページをご覧ください。

申告していただく方

令和6年1月1日現在、償却資産を所有されている方です。
なお、次の方も申告が必要になります。

  1. 償却資産を他に賃貸している方
  2. 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
  3. 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
  4. 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
  5. 償却資産の所有者が分からない場合、使用されている方
  6. 償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告するのではなく、「代表者(筆頭者)外〇名」という所有者名での申告となります。)
  7. 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

(注意)申告する償却資産がない方は「該当資産なし」として申告をお願いします。

申告の方法

一般方式(十日町市作成の様式等を使用。評価額等の算出をされていない方)

  • 償却資産申告書」や「種類別明細書」は、十日町市ホームページからダウンロードすることができます。
  • 前年度以前に一般方式で申告された方には、申告内容を印刷した「償却資産申告書」と「種類別明細書」を送付しますので、内容を確認し、次のとおりに申告してください。(1月になっても届かない場合は、お手数ですが、税務課家屋資産税係までご連絡ください。)

〇印がついている書類を提出してください

申告区分 提出書類 留意事項
償却資産申告書 種類別明細書
始めて申告する場合 令和6年1月1日現在日において、所有している全ての資産を種類別明細書に記載してください。
資産の増減がある場合 申告書【18備考】欄の1.資産の増減ありに〇をつけてください。
<増加資産>
種類別明細書に前年中に増加した資産を全て記入してください。
<減少資産>
種類別明細書減少事由及び区分を記入してください。
資産の増減がない場合 申告書【18備考】欄の2.資産の増減なしに〇をつけてください。
申告する資産がない場合   申告書【18備考】欄の3.該当資産なしに〇をつけてください。
閉鎖・廃業・解散等の場合

申告書【18備考】欄の4に〇をつけ、閉鎖日等を記入してください。

 

電算処理方式(企業電算等で作成。評価額等を算出されている方)

  • 事業者側で評価額等を計算のうえで申告していただく方式です。
  • 毎年賦課期日(1月1日)現在所有している全資産について、地方税法施行規則で定められた様式により申告してください。
  • 申告内容について、増加・減少・修正の内容がわかるよう適用欄等にその旨記載してください(減少した資産のリストを種類別明細書に添付してください)。
  • 資産増減がない場合でも、評価額、課税標準額等を記載した全資産の種類別明細書を添付してください。
  • 十日町市から送付した申告書がある場合は必ず添付してください。

電子申告

  • 地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告を行う場合は、事前に利用の届出が必要です。
  • 具体的な操作方法等はeLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp)をご覧ください。なお、十日町市では「プレ申告データ」を送信することができませんので、ご了承ください。
  • 1月1日現在の全資産及び変更内容(取得価額変更や耐用年数変更等)が分かるように申告してください。

提出期限

令和6年1月4日(木曜日)から1月31日(水曜日)まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

(注意)窓口で提出する場合は、期限間近になりますと窓口が混雑しますので、1月中旬を目途に、早めの提出にご協力ください。

申告書等の提出先

〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
十日町市役所 総務部 税務課 家屋資産税係

  • 各支所(川西・中里・松代・松之山)地域振興課市民係でも受け付けております。
  • 郵送による申告も可能です。収受印を押した申告書の控えの返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

申告をしなかった場合、虚偽の申告をした場合

申告をしなかった場合や申告漏れ又は虚偽の申告が確認された場合には、地方税法第368条の規定により、不足税額(最長5年度分まで遡及することができる。)に加えて、延滞金を徴収することとなっています。
また、正当な理由なく申告しなかったり、虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条及び第386条、並びに市税条例第63条の規定により、罰金又は過料等を科せられる場合があります。

実地調査等のお願い

償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。

また、地方税法第354条の2の規定に基づき、所得税又は法人税に関する書類について税務署での閲覧を行うことがあります。閲覧した書類の内容と、市への申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含め個別に確認させていただきますので、ご協力をお願いします。

なお、調査等に伴い、修正申告をお願いすることがあります。その場合の修正年度は現年度だけでなく過年度に遡及することになります。

申告の手引き、申告書等

マイナンバーの記載について

平成28年1月1日以降に提出する償却資産申告書にマイナンバー(法人番号含む)の記載が義務付けられましたのでご協力をお願いします。

本人確認書類について

個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、マイナンバー法に基づき、本人確認(番号確認及び身元確認)をしています。
つきましては、下記の書類の提示にご協力をお願いします(郵送により提出する場合には、各必要書類の写しを同封してください)。
なお、法人番号を記載した申告書については、下記の書類は不要です。

本人(所有者)が申告書を提出する場合

マイナンバーカードは1枚で番号確認と本人確認が行えます。

マイナンバーカードをお持ちでない方は確認書類として下記1、2どちらも必要です。

  1. 個人番号確認
    通知カード(通知カードの記載住所が住民票の住所と一致)、個人番号が記載された住民票など
  2. 本人確認
    運転免許証、健康保険証など

代理人が申告書を提出する場合

 下記1、2どちらも必要です。

  1. 申告者本人(所有者)の個人番号の確認
    申告者本人のマイナンバーカード、通知カード(通知カードの記載住所が住民票の住所と一致)、個人番号が記載された住民票など
  2. 代理人の身元確認
    代理人の運転免許証、税理士証票など公的機関が発行した顔写真のついた証明書のいずれか一つ

エルタックスで申告する場合

電子証明書により確認を行うため、上記の書類は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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