建設工事の各種取扱いについて

更新日:2023年04月18日

十日町市発注の建設工事に関する各種取扱をお知らせするページです。
なお、週休2日取得モデル工事や熱中症予防対策費の計上に関するページは、下記リンク先からご覧ください。

入札・契約制度の改正

十日町市発注の土木工事の提出書類一覧の内容の変更

下記のPDFファイルのとおり、当市発注の土木工事の契約時、施工時、完成時において、提出、提示が必要な工事提出書類一覧を明示します。

十日町市発注工事の提出書類一覧の内容の変更

下記のPDFファイルのとおり、当市発注工事の契約時、施工時、完成時において、提出、提示が必要な工事提出書類一覧を、「土木工事用」と「建築工事用」に分けて明示します。

十日町市発注工事の提出書類一覧(受注者用)の内容の変更

 下記のPDFファイルのとおり工事受注者の提出書類一覧を改正しました。

市発注工事の現場において新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合の対応について

工事の作業従事者に感染者等が発生した場合は、直ちに工事現場全体を閉鎖するとともに、保健所の指導に基づき対応し、これ以上の感染拡大を防止しなければなりません。
新型コロナウイルス感染症に係る県独自の「警報」継続に伴い、引き続き適切な対応をお願いします。

工事の作業従事者に、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合は、速やかに監督員に報告してください。

「十日町市発注工事の提出書類一覧(受注者用)」平成29年9月改正版の取扱いについて

標記については現在見直しを行っていますので、当分の間は設計照査をはじめとする3項目について、下記のとおり取り扱ってください。

1.区分 施工管理関係

(1)設計図書の照査結果の提出の追加(建設工事請負基準約款第18条(条件変更等)及び新潟県土木工事標準仕様書第1編1-1-3設計照査)

  • 受注者は、「設計図書の照査ガイドライン」に定められた項目に沿って約款第18条第1項から第5項に係る設計図書の照査を行い、該当する事実の有無を打合簿により監督職員に報告する。

適用条件(内容)

  • 受注者は設計書に添付された「施工条件総括表」を基に、「条件明示の項目別チェックリスト」(別添1)、「設計図書照査項目チェックリスト」(別添2)を活用して、照査チェックを行う。
  • 受注者はチェック済の「条件明示の項目別チェックリスト」、「設計図書照査項目チェックリスト」を添付した打合簿により、発注者に照査結果を報告する。
  • 照査する範囲は、設計図書の照査ガイドラインの示す範囲内とする。ただし、建築工事においては、設計照査結果の提出は不要とする。

2.区分 施工体制関係

(1)下請け決定通知書の削除

  • 提出書類3「下請け決定通知書」(新潟県建設生産システム合理化指導要綱第10)については、平成29年4月1日以降の契約工事から廃止されているため、提出不要とする。

(2)工事カルテ(コリンズ登録)の登録額の変更

  • 提出書類4「工事カルテ」の登録額を500万円に引き下げる。

平成26年度に豪雨災害等からの迅速な復旧を図ること及び国の経済対策事業の進捗を図るため、コリンズ登録に義務付ける請負金額を1,000万円以上に据え置くこととしていたが、令和2年5月1日以降に入札公告となる工事から、当初の計画どおり国土交通省・新潟県と同額の500万円以上に引き下げることでデータ管理の統一を図る。

適用条件(内容)

  • 令和2年5月1日以降に入札公告となる工事は、請負額500万円以上(増額変更により請負額が500万円以上になった場合も含む)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の対応について

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえ、次のとおり対応を行います。

新型コロナウイルス感染症に係る工事等の一時中止措置や工期又は履行期間の延長については、受注者からの申し出があった場合には、受発注者間で協議を行った上で、申し出に対する適切な措置を行います。一時中止措置等を希望する場合は、監督員まで申し出てください。
工事等の従事者に、新型コロナウイルス感染症への感染の疑いがある者が確認された場合は、速やかに監督員に報告してください。

  1. 市発注工事等における新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取扱いについては、国土交通省の「直轄工事及び業務の新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について(外部リンク)」(国土交通省ホームページ)に準じて対応しています。
  2. 施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応については、国土交通省の「建設業における新型感染症対策(外部リンク)」(国土交通省ホームページ)に準じて対応しています。

「専任の主任技術者の工事兼務要件緩和措置について」と「現場代理人の常駐義務緩和(兼任)措置について」における請負金額の読み替えについて

主任技術者の専任配置が必要な建設工事は、平成28年6月に建設業法施行令が改正され、請負金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となっています。

よって、平成26年4月16日付けで周知し、現在も緩和措置を継続している「現場代理人の常駐義務緩和(兼任)措置について」及び「専任の主任技術者の工事兼務要件緩和措置について」の文書中、主任技術者の専任配置を求められる建設工事について請負金額2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上と表記されている箇所は、請負金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上と読み替えてください。

十日町市発注工事の提出書類一覧(受注者用)の内容の変更

下記のPDFファイルのとおり工事受注者の提出書類一覧を一部改正しました。

十日町市発注工事の提出書類一覧(受注者用)の内容の変更

建設業法施行令の改正により、平成28年6月1日から、主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負額が変更になったことをふまえ、工事受注者の提出書類一覧を一部改正しました。

現場代理人の常駐義務緩和(兼任)措置等の継続

平成26年4月16日付けで「現場代理人の常駐義務緩和(兼任)措置について」、「専任の主任技術者の工事兼務要件緩和措置について」の通知を出しましたが、この要件緩和措置については、平成27年4月1日以降も継続することとします。期間については、当面の間とし、十日町市から別途通知が出るまで適用されます。
措置内容については、下の参考改正履歴を参照してください。

受注者様への、周知が遅れたことを、お詫びいたします。

十日町市発注工事の提出書類一覧(受注者用)の内容の変更

入契法の一部改正等により、十日町市発注工事の提出書類一覧(受注者用)の内容を一部変更します。

中間前払金制度の申請書類簡素化および前払金に係る様式の変更

中間前払金制度の活用を図るため、申請書類を簡素化し、添付書類として請負者に提出を求めていた「出来形調書」、「工事の進捗状況を表示した工程表」及び「工事写真(進捗状況がわかる写真)」の提出を不要とします。

現場代理人の常駐義務緩和(兼任)措置(平成26年4月16日)

専任の主任技術者の工事兼務要件緩和措置(平成26年4月16日)

工事実績情報システム(コリンズ)に登録を義務付ける工事請負代金額を現行額(10,000千円以上)に据え置きます。(平成26年4月1日以後に締結する新規契約から適用)

「十日町市発注工事の提出書類一覧(受注者用)」(平成24年7月版)

現場代理人の常駐義務緩和措置(平成24年3月12日)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約検査係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3114
ファックス番号:025-752-4635

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