信用保証に関する支援(セーフティネット保証4号認定)

更新日:2023年09月11日

市長から認定を受けた中小企業者が経営安定資金の借り入れを行う場合、信用保証協会の保証が一般保証と別枠化したり、信用保証料の負担が軽減されます。

令和5年10月1日以降の認定申請分より資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

企業認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  • 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定案件

  • 新型コロナウイルス感染症
    指定地域:47都道府県
    指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

(注意1)指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
(注意2)指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

申請書類

申請書類の一覧

通常の様式

様式第4-1(申請書)(Wordファイル:17KB)

通常の様式(新型コロナウイルス感染症) 様式第4-2(申請書)(Wordファイル:20.7KB)

創業者等運用緩和の様式

最近1か月と最近3か月比較

様式第4-3(申請書)(Wordファイル:22.9KB)

令和元年12月比較

様式第4-4(申請書)(Wordファイル:21.8KB)

令和元年10-12月比較

様式第4-5(申請書)(Wordファイル:21.5KB)

その他提出書類

認定資料を疎明する資料をご提出ください。

  • 売上高等の減少が認定要件を満たすことを疎明する書類等(例:試算表や売上台帳など)
  • 事業所の住所地を疎明する書類等(例:法人登記履歴事項全部証明書、確定申告の申告者控えなど)

金融機関が代理で申請をする場合は、申請書等のほかに「委任状」をご提出ください。

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び新潟県信用保証協会による金融上の審査があります。

書類提出先

郵便番号:948-8501
所在地:十日町市千歳町3丁目3番地(市役所本庁舎2階)
担当:十日町市産業政策課 経営支援係
電話番号:025-757-3139(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 経営支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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