信用保証に関する支援(危機関連保証認定)
市長から認定を受けた中小企業者が経営安定資金の借り入れを行う場合、信用保証協会の保証が一般保証と別枠化したり、信用保証料の負担が軽減されます。
詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(中小企業庁のサイト)
企業認定基準
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 申請者が、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
指定案件
現在の認定案件はありません。
申請書類
通常の様式 |
||
創業者等運用緩和の様式 |
最近1か月と最近3カ月比較 |
|
令和元年12月比較 |
||
令和元年10-12月比較 |
その他提出書類
認定資料を疎明する資料をご提出ください。
- 売上高等の減少が認定要件を満たすことを疎明する書類等(例:試算表や売上台帳など)
- 事業所の住所地を疎明する書類等(例:法人登記履歴事項全部証明書、確定申告の申告者控えなど)
金融機関が代理で申請をする場合は、申請書等のほかに「委任状」をご提出ください。
注意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び新潟県信用保証協会による金融上の審査があります。
書類提出先
十日町市千歳町3丁目3番地(市役所本庁舎2階)
十日町市産業政策課 経営支援係
電話番号:025-757-3139(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 産業政策課 経営支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年04月08日