森林を伐採するとき(必要な手続き)

更新日:2023年05月08日

市では森林についてその自然条件などに適した正しい森林の取り扱い方法をさまざまな面から調査し、「市町村森林整備計画」を定めています。

ここで定められた正しい森林の取り扱い(伐採方法など)をみなさんに守ってもらうために、森林を伐採するときは、あらかじめ「伐採及び伐採後の造林届出書」を届け出ていただく必要があります。

また、届け出た伐採後の造林(転用の場合は伐採)が完了した後に「伐採及び伐採後の造林報告書」を提出していただく必要があります。

なお、保安林等の制限林の伐採や、森林の形質を変更する面積が1ヘクタールを超えるとき(林地開発)は、市ではなく南魚沼地域振興局への届け出が必要です。

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林等の制限林を除く)

市内のほぼ全ての山林が対象となっていますので、伐採する場合は事前に確認をお願いします。

届出者

森林所有者や立木を買い受けた者などが届出を行います。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。

  • 自分で、あるいは請負によって伐採、造林をする場合は森林所有者本人が提出
  • 伐採業者が森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木買受者(伐採業者)が共同で提出

届出の内容

伐採前の届出

  • 場所や樹種、方法、面積、伐採後の造林の計画を伐採を開始する日の30日前まで(90日前から受付)に提出してください。
  • 位置図及び伐採敷地の形状のわかる資料を添付してください。
  • 主伐の場合は「伐採及び集材に係るチェックリスト」をあわせて提出してください。

伐採の届出書に添付する書類

伐採及び伐採後の造林の届出書には以下の書類を添付してください。

  1. 位置図及び伐採敷地の形状のわかる資料
  2. (主伐の場合)伐採及び集材に係るチェックリスト
  3. (届出者が法人である場合)法人の登記事項証明書
  4. (届出者が個人である場合)住民票の写しなど氏名及び住所を証する書類
  5. 届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の許可等の処分を必要とする場合には、その処分に係る申請の状況を記載した書類
  6. 届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。届出者と林地台帳等の森林の土地の所有者が同一の者の場合には、土地の登記事項証明書を林地台帳等で代替する場合の書類の提出で可とする。)
  7. (届出者と森林の土地所有者が異なる場合)森林の土地の所有権に関する状況を記載した書類や当該森林を伐採する権限を有することを証する書類
  8. 届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の所有者と境界の確認を行ったことや境界の確認を行うことを明らかにした書類(ただし、隣接森林から距離を置いて伐採する場合や、地形や道路などにより境界が明確な場合は提出不要)

 

伐採後の届出

  • 伐採後の状況を伐採終了後から30日以内に報告してください。

造林後の届出(線下伐採等の場合は不要)

  • 造林後の状況を造林完了後から30日以内に報告してください。

罰則規定

次のような場合は罰せられます。

  1. 伐採の届け出をしないで伐採した場合
  2. 伐採の届け出の内容を守るよう命令を受けたにもかかわらず、その命令に従わない場合

関連ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 林業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9917
ファックス番号:025-752-4635

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