十日町市情報公開制度

更新日:2024年05月10日

市民の知る権利として、市民が公文書の公開を求める権利を保障することにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政への参加を促進し、公正で開かれた市政を推進することを目的に情報公開制度を実施しています。

情報公開の対象となる機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道局及び議会

公開の対象となる文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているもの

公開を請求できる方

  1. 市内に住所がある方
  2. 市内に事務所や事業所をもっている個人、法人その他の団体
  3. 市内の事務所や事業所に勤務している方
  4. 市内の学校に在学している方
  5. 実施機関が行う事務事業に具体的な利害関係をもっている個人や法人

 上記以外の方からの公開申出についても、公開に応ずるよう努めています。

公開できない情報

  1. 法令や条例の規定により公開することができないとされる情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等の事業に関する情報で、公開することにより、法人等に不利益を与えるおそれのある情報
  4. 公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報
  5. 公開することにより、公正、適正な意思決定に支障が生ずるおそれのある情報
  6. 公開することにより、事務事業の公正、円滑な実施を困難にするおそれのある情報
  7. 公開することにより、公正、円滑な議事運営が損なわれると認められる情報
  8. 公開することにより、個人や法人等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報
  9. 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

請求の方法

 実施機関に公文書公開請求書又は公文書任意公開申出書を提出していただきます(郵送可)。
 なお、市長に対する請求書等の受付窓口は、市役所総務課行政管理係です。

なお、電子申請による請求等もできます。

請求に対する決定通知

請求のあった日から起算して14日以内に公開するかどうかの決定を行います。
決定の内容は、請求された方に書面でお知らせします。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、決定期間を延長することがあります。

費用負担

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、1枚につき10円(両面印刷は、1枚につき20円)を負担していただきます。
また、郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただきます。

審査請求

非公開等の決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、決定を知った日から3月以内に審査請求をすることができます。
市長に対して審査請求があった場合は、十日町市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その審査結果を尊重し、裁決します。

十日町市情報公開・個人情報保護審査会

実施機関からの諮問に応じて、第三者的立場から公正かつ中立的に審査し、実施機関に答申します。
十日町市情報公開・個人情報保護審査会の答申の内容を以下のとおり公表します。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政管理係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9913
ファックス番号:025-752-4635

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