政務活動費
政務活動費とは
十日町市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、十日町市議会における会派に対し交付しています。
会派の所属議員数に年額15万円を乗じて得た額を一括交付し、残余金が生じた場合は返還します。
政務活動費執行状況報告
政務活動費の執行状況をお知らせします。
政務活動費使途基準
政務活動費は、次に定める経費以外に使用することはできません。
十日町市議会では、使途基準に基づき、政務活動費のより適正な執行を図ることを目的に、支出に当たっての判断基準とする「政務活動費使途基準の運用指針」を定めています。
「政務活動費使途基準の運用指針」(平成23年7月26日決定。令和2年3月27日一部改正) (PDFファイル: 403.7KB)
項目 | 内容 |
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調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
備考
慶弔費その他の交際を目的とする経費、個人的経費及び党費その他の政党活動のための経費に充ててはならない。
更新日:2024年05月10日