下水道Q&A
下水道に関してよくある問い合わせについて、Q&A形式で下記の通りまとめました。お問い合わせの前に一度ご覧ください。
質問 | 回答 |
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受益者分担金(負担金)制度とはどういうものですか。 | 下水道受益者分担金(負担金)制度は、下水道工事を計画的かつ早期に完成させるため、水質保全や快適性などの利益を受ける方から、事業費の一部を負担していただく制度で、市の条例により徴収するものです。(分担金は建物に対し賦課し、負担金は土地に対して賦課します。) |
受益者分担金制度の対象となる建物を教えてください。 | 建物の中にトイレ、台所等の排水設備を備えた建物が対象になります。物置、車庫等で建物の外にのみ蛇口がある場合には対象になりません。 |
将来家を新築した場合の分担金はどうなりますか。 | 状況に応じるので下水道係にご相談ください。(電話番号:025-757-3141) |
公共桝設置後、何年以内に水洗化工事をしなければならないのですか。 | 下水道が整備されると、地域を指定して供用開始の告示がされます。告示後3年以内の水洗化が法律により義務づけられています。浄化槽を使用されている方についても、速やかに下水道への接続工事をお願いします。 |
3年が過ぎた場合はどうなるのですか。罰則はありますか。 | 罰則があります。3年が経過した場合はこちらから接続のお願いに伺うことがあります。 |
水洗化工事にはどれくらいの費用がかかりますか。 |
十日町市指定排水設備工事店へお問い合わせください。 |
排水設備の工事を対象とした融資制度はありますか。 | あります。融資制度については「排水設備設置工事の融資制度」を参照して下さい。 |
水洗化した場合、使用料はどれくらいになりますか。 | 使用料の請求は1か月ごとです。水道水だけを使用している一般家庭では、水道使用料と同じ位の料金になります。水道水以外の水を使用している場合はその分加算されます。使用料の算出基準は「下水道使用料金、料金表」を参照して下さい。 |
井戸水を家庭内で使用している場合、料金はどうなりますか。 | 下水道料金が発生します。井戸水等の使用を検討されている方は、市で井戸メーターを貸与するので下水道係へご連絡ください。(電話:025-757-3141) |
玄関先の洗車用、あるいは畑の水まき等に使う水も使用料の対象となりますか。 | 下水道に流さないものは料金の対象となりません。控除メーターを取り付けることで申請が可能となりますが、設置、管理、検針すべて個人で行っていただきます。またメーターは8年に1度の交換が義務づけられています。 |
転勤により引っ越しをすることになりました。下水道をやめるにはどうしたらいいですか。 | 上下水道料金センターへ連絡をしてください。連絡をしないと引き続き使用していることになり請求がいきますので、必ず連絡してください。(電話番号:025-757-3115) |
家を壊すことになりました。公共汚水桝はどうしたらいいですか。 | ご自分の負担で公共汚水桝を撤去してください。 |
家の近くの下水のマンホールががたついて、車が通るととてもうるさいのですが、どうしたらいいですか。 | 上下水道課下水道係へ連絡をしてください。(電話番号:025-757-3141) |
公共汚水桝の蓋が壊れてしまいました。市で直してもらえるのですか。 | 上下水道課下水道係へ連絡をしてください。(電話番号:025-757-3141) |
宅内排水設備の清掃業者が「市からの依頼」で訪問してきます。(点検商法にご注意ください) |
市ではこのようなお願いは一切していません。 個人の判断にお任せしています。 |
排水設備指定工事店になるには | 新たに指定工事店の指定を受けたい方、または、更新が必要な方は「排水設備指定工事店」を参照して下さい。 |
宅内で漏水が見つかったとき下水道料金は減免できますか。 | 下水道使用料を減免できる場合があります。排水設備指定工事店へご相談ください。 |
トイレ、お風呂の水が流れにくいとき | 排水設備指定工事店へご相談ください。 |
故障かなと思ったら(合併処理浄化槽をご利用の方) | 市で設置・寄付採納した浄化槽については、上下水道局へ連絡してください。なお、個人で設置したものについはご自身で対応をお願いします。 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道課 下水道係
所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3141
ファックス番号:025-752-7009
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更新日:2025年03月11日