合併処理浄化槽の設置について
市設置維持管理型合併処理浄化槽
下水道等の集合処理が困難な中山間地域では、台所などの生活雑排水が用排水路等に流れ、河川を汚しています。合併処理浄化槽は下水道と同様にトイレの汚水の他に台所・お風呂の排水など生活雑排水も合わせて処理することができます。自然環境を守り、快適な生活環境を実現するために、この事業の対象区域の方は、是非ご利用いただくよう検討してください。
事業内容
地区名 | 集落名 |
---|---|
下条 | 仙之山・願入・二子・慶地・塩野・漉野・平・山際の一部(行寺) |
中条 | 嘉勝・市之沢・池谷・宇田ヶ沢・中条菅沼・山新田・蕨平・上田原・三ツ山・東枯木又・西枯木又・轟木・焼野・魚之田川・新水・北原の一部 |
十日町 | 津池・菅沼・大池・赤倉・猿倉の一部・学校町1丁目の一部・川原町の一部 |
八箇 | 笹之沢・落之水・池之平・孕石・椌木・長里・関根の一部 |
六箇 | 船坂・塩ノ又・麻畑・田麦・二ッ屋・六箇山谷 |
水沢 | 池之尻・漆島・池沢・野中・当間・鍬柄沢・水沢市ノ沢・中在家・大石・南雲・天池・土市第1の一部・姿第1の一部・安養寺の一部 |
吉田 | 中手・中平・名ヶ山・鉢第1・鉢第2・小泉第3の一部 |
川西 | 小白倉・大白倉・大倉・田戸・室島・小脇・高倉・四十歩・中屋敷の一部・下平新田の一部・元町の一部 |
中里 | 東田沢・豊里・桔梗原・市之越・鷹羽・程島・東田尻・角間・葎沢・土倉・倉下・小出・西方・西田尻・芋川新田・原町・新里・清田山・中里下山・田代・倉俣の一部 |
松代 | 小荒戸・菅刈・松代田代・池之畑・小屋丸・松代下山・池尻・会沢・清水・桐山・蓬平・松代東山・海老・犬伏・孟地・片桐山・滝沢・中子・苧島・仙納・田野倉・莇平・寺田・名平・儀明・蒲生・竹所・星峠・木和田原・松代の一部・千年の一部 |
松之山 | 光間・新山・水梨・小谷・大荒戸・下川手・上川手・藤倉・中尾・東川・上鰕池・下鰕池・五十子平・坪野・赤倉・東山・藤原・曽根・新田・上之山・湯之島・中立山・田麦立・月池・坂中・豊田・北浦田・西之前・黒倉・湯山の一部・湯本の一部・天水越の一部 |
費用
分担金30万円、下水道使用料(設置後に支払う料金)
維持管理
浄化槽は道路下にある下水道本管につなぎこむ下水道とは異なり各戸に1基設置し、そこで汚水を処理し近くの水路等に浄化した水を放流するものなので、年に1回以上の汚泥の汲み取り(清掃)と、年に3回の維持管理の点検、年に1回の水質検査が必要になります。この維持管理の費用と浄化槽の故障に対する修繕費は市で負担します。その他に浄化槽の中に空気を送るためのブロワーという機械を運転するための電気をお客様のお宅からお借りしますので、その電気料として年間約3,800円程度(電気料金の改定により、変更する場合があります。)をお客様にお支払いします。
市の維持管理の範囲
維持管理の範囲は、浄化槽から前後一つ目の桝までを市で維持管理をします。残りの汚水桝及び排水管は個人で管理していただくことになります。
必要書類
申請の提出先
十日町市 上下水道局 上下水道課 下水道係
郵便番号:948-0072
住所:十日町市寅甲688番地(十日町市下水処理センター内)
電話番号:025-757-3141
ファックス:025-752-7009
単独浄化槽との比較、設置後の点検等について
浄化槽とは
浄化槽には、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の二つのタイプがあります。単独処理浄化槽は、トイレのし尿だけを処理するものです。合併処理浄化槽(長4メートル幅2メートル深さ2メートルくらいの広さ)はトイレのし尿の他に、台所・お風呂などの生活雑排水も合わせて処理するもので、浄化能力は下水処理場と同等であり小さな下水処理場と考えてください。現在、単独処理浄化槽の新設は法律で禁止されており、浄化槽と言えば、合併処理浄化槽のことを言っています。
性能 | 合併処理浄化槽 | 単独処理浄化槽 |
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放流水 | BOD20ミリグラム/リットル以下(下水道の終末処理施設と同じ) | BOD 90ミリグラム/リットル以下生活雑排水(炊事、洗濯、風呂等の排水)は未処理なのであわせた放流水のBODは160ミリグラム/リットル |
処理能力 | 処理能力は高い(除去率90%以上)1人が1日に出す水質汚濁物質量40グラムは処理されて、4グラム以下になる | 処理能力は低い(除去率65%以上)また生活雑排水は処理されないので水質汚濁物質は40グラムから32グラムに減るだけ |
その他 |
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汚れが合併型の8倍 |
BOD…水質汚濁の指標。きれいな水はBODの値が小さくなります。
保守点検
保守点検業者が、浄化槽の運転状況の点検、装置や機械の調整・修理消毒剤の補充などを4ヶ月に1回以上行うことになっています。
清掃
浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過しますと、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまってきて、浄化槽の働きが衰えてきます。そこで通常1年に1回は必要です。
法定検査
はじめての検査(7条検査)は、浄化槽開始後、6~8ヶ月の間に受けなければならない検査で、設置の状況や設備の稼働状態をみる「外観検査」、水質の測定により浄化槽の働きが正常かどうかをみる「水質検査」を行います。
定期検査(11条検査)は、内容は7条検査と同様ですが、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているか確認するため、1年に1回行います。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道課 下水道係
所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3141
ファックス番号:025-752-7009
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更新日:2023年04月24日