歩行者にやさしい運転を心がけましょう
車の水はねについて
道を歩いていて、通行車両により消雪パイプの水や雨天時の水たまりの水を浴びた経験がある方もいるかと思います。運転者は歩行者がこのような目に遭わないよう車のスピードを落とすなど歩行者に配慮した運転に努めましょう。
また、道路交通法第71条に運転者の遵守事項として「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」とあり、水はねは違反行為に該当します。
水はねの被害が少しでも無くなるよう、歩行者にやさしい運転をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設課 克雪利水係
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更新日:2021年04月01日