雪おろし作業費補助(雪おろし安全対策事業)
雪おろし作業中の墜落等による死傷事故を防止することを目的として、「雪おろし作業」の作業費の一部を補助します。
アンカー等の墜落防止器具取付設備が設置、またはこれから設置する住宅の所有者等が業者等に依頼し、墜落防止器具を使用させて行う雪おろし作業が対象となります。
このほか、同所有者等が購入する、ハーネス等の墜落防止器具の購入費への補助も行っています。
補助金も活用して、雪おろし作業の事故を防ぎましょう。
雪おろし作業費補助について (PDFファイル: 449.1KB)
申請できる人
墜落防止器具取付設備が設置されている住宅または今年度中に設置する住宅の「所有者」または「居住者」
※ただし、これまでに本補助金の交付を受けた者は対象外となります。
補助対象経費
業者等に依頼し、墜落防止器具等を使用させて行う雪おろし作業に要する経費
(注意1)自己または親戚等が行う雪おろし作業は対象外です。
(注意2)要援護世帯除排雪援助事業による「雪処理券」について、「本補助」の対象となる作業と「雪処理券」を利用しての作業が、別の作業である場合は、両方の制度を併用することができます。

[出典:屋根雪下ろし命綱固定アンカーガイドブック〈新潟県作成〉]
左:アンカー設置状況
右:アンカーを使用した雪おろし作業
補助上限額
1シーズンあたり
3万5千円(千円未満切捨て)
※業者への支払い額が3万5千円未満の場合は、業者への支払い額
※1シーズン何回実施しても合計の作業費を対象とすることが可能
申請受付期間
令和5年9月11日(月曜日)から令和5年12月27日(水曜日)まで
(令和6年2月29日(木曜日)までに実績報告書を提出してください)
手続きの流れ
1 補助金申請書を提出する
補助金申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
2 補助金交付決定通知書が届く
3 業者に、墜落防止器具を使用した作業を実施してもらう
「補助金実績報告書兼請求書」の添付資料として、作業前後の写真や、業者等が発行する「領収書」が必要となります。作業前にあらかじめ作業実施者へ伝え、必要書類の準備をしてください。
4 補助金実績報告書兼請求書を提出する
【提出期限】令和6年2月29日(木曜日)まで
雪おろし作業費用を支払った後に「補助金実績報告書兼請求書」に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。
(参考)変更・中止の場合
関連リンク
(新潟県ホームページ)安全な屋根雪下ろしのために~命綱固定アンカーガイドブック~
(新潟県ホームページ)雪下ろし作業用具(安全帯、命綱、アンカー等)の入手、使い方について
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設課 克雪利水係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-761-7412
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2023年09月11日