ブロック塀等の安全対策

更新日:2021年04月01日

    平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀等が倒れ2名の方が亡くなられる重大な事故が発生しました。また、過去の地震においても同様の事故が発生しています。これらの倒壊したブロック塀等においては、基準に従って設置がされていない等の指摘がなされています。

     もし事故が起こった場合は、所有者・管理者の責任となることがあります。ご自宅のブロック塀が危険と判断される場合には、補修・補強・取り壊しなどの対策を早急に実施することが重要です。

  • これからブロック塀等の重量のある塀を造るときは、建築基準法の規定を守り正しく工事を行ってください。
  • 基準に従った設置がされていない場合や古くなったブロック塀等は、倒壊のおそれがある場合がありますので、ブロック塀の点検のチェックポイントを活用するなどして安全点検を行ってください。
     

安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示等及び補修、撤去等を行ってください。

    なお、ご不明な点がありましたら、最寄りの建築士等の専門知識を有する方、あるいは建築基準法を所管する新潟県または十日町市へご相談ください。

  • 新潟県南魚沼地域振興局  地域整備部  建築課 025-772-3958
  • 十日町市  都市計画課  建築住宅係 025-757-9935

塀に関する建築基準法の規定

建築基準法では、塀についての最低基準が定められています。基準の概要は次のとおりです。

塀に関する建築基準法の規定の概要
塀の種類 補強コンクリートブロック造
(建築基準法施行令第62条の8)
組積造(石造(大谷石塀)など)
(建築基準法施行令第61条)
高さ 2.2メートル以下 1.2メートル以下
壁の厚さ
  • 高さが2メートル超の場合:15センチ以上
  • 高さが2メートル以下の場合:10センチ以上
その部分から壁頂までの高さの1/10以上
控壁の間隔 高さが1.2メートルを超える場合:塀の長さ3.4メートル以下ごとに設置
(控壁の長さは壁の高さの1/5以上突出)
塀の長さ4メートル以下ごとに設置
(控壁に長さは壁の厚さ1.5倍以上突出)
基礎 高さが1.2メートルを超える場合:基礎の丈は35センチ以上、根入れの深さは30センチ以上 基礎の根入れの深さは20センチ以上
鉄筋
(径9ミリ以上)
  1. 壁頂及び基礎、壁の端部及び隅角部並びに控壁に鉄筋を配置
  2. 壁内には鉄筋を縦横80センチ以下の間隔で配置
  3. 鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げ、壁頂及び基礎などに定着
  4. 鉄筋を入れた空洞部等にモルタル又はコンクリートを充填
 

(注意)補強コンクリートブロック造の塀で上記によらない場合は、国土交通大臣が定める基準(平成12年建設省告示第1355号)に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。

高さ等の基準が記入された補強コンクリートブロック造のイメージ図

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 建築住宅係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9935
ファックス番号:025-752-4635

メールでのお問い合わせはこちら