都市計画(地区計画)

更新日:2021年04月01日

『十日町市では駅西地区の一部を地区計画区域に指定しています。』

地区計画とは

 都市計画法に基づき、地区の特性に応じたまちづくりを進めることができる制度で地区独自のルールです。地区計画が決定された区域内では、建築物の建築又は土地の区画形質の変更などを行う場合は、地区計画の内容に適合していること及び市への届出が必要になります。

地区計画の届出

地区計画の届出(都市計画法第58条の2)

 地区計画区域内で建築などの工事を行うときは、工事に着手する日の30日前までに市への届出が必要です。なお、建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出をしてください。

届出が必要な行為

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築(新築・増改築・移転)
  3. 工作物の建設
  4. 建築物等の用途の変更

(注意)変更が生じた場合は変更届出書を提出

必要書類(各1部)

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書
  2. 位置図
  3. 配置図(敷地境界が記載されたもの)
  4. 平面図
  5. 立面図
  6. その他参考となるべき事項を記載した図書

十日町駅西地区地区計画

十日町駅西地区地区計画

  • 内容:建築物等の用途の制限(計画書参照)
  • 区域:駅西地区約7.6ヘクタール(計画図参照)

用途地域

十日町駅西地区地区計画の区域:「第二種住居地域」「建ぺい率60%」「容積率300%」

地区計画(地区整備計画)による建築物等の用途・規模の制限
用途地域内の建築物の建築制限 第二種住居地域 第二種住居地域
【十日町駅西地区地区計画区域内】
店舗・飲食店等 △(床面積10,000平方メートル以下なら建築可) △(床面積10,000平方メートル以下なら建築可)
事務所等 〇(建築可) 〇(建築可)
ホテル旅館 〇(建築可) 〇(建築可)
【遊戯施設】
ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場等
〇(建築可) ▲(床面積3,000平方メートル以下なら建築可)
【遊戯施設】
カラオケボックス等
▲(床面積3,000平方メートル以下なら建築可) ×(建築不可)
【遊戯施設】
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券販売所等
▲(床面積3,000平方メートル以下なら建築可) ×(建築不可)
【公共施設】
自動車教習所
〇(建築可) ▲(床面積3,000平方メートル以下なら建築可)
【工場・倉庫等】
自家用倉庫
〇(建築可) ▲(床面積3,000平方メートル以下なら建築可)
【工場・倉庫等】
畜舎(15平方メートルを超えるもの)
〇(建築可) ▲(床面積3,000平方メートル以下なら建築可)
【工場・倉庫等】
火薬、石油類などの危険物の貯蔵・処理の量
量が非常に少ない施設
〇(建築可) ▲(床面積3,000平方メートル以下なら建築可)

(注意)建築基準法別表第二の概要であり、全ての制限について掲載したものではない

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9937
ファックス番号:025-752-4635

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