省エネ化を図る事業所への補助金

更新日:2026年04月01日

原油価格高騰などの影響を踏まえ、省エネルギー機器の導入や断熱効果の高いリフォームを行う市内事業者に対し、その整備に要する経費の一部を補助します。

申請期間

令和8年4月1日から予算額に達するまで

補助対象者

市内に本社または主たる事業所を有する事業者

(注意)

これまでに当事業の支援を受けた事業所も申請可能です。ただし、過去に当事業を活用し、導入した機器や設備の入れ替えは補助対象外となります。

補助対象要件

実施する事業によって、補助対象となる要件が異なります。

機器購入費、設置工事費・リフォーム工事費などが補助対象経費となります。

1.省エネ設備への入替え

既設のエアコン・照明器具・電球・冷蔵庫・冷凍庫・ボイラ・給湯器・コンプレッサーを省エネ設備に入れ替える事業が対象になります。

以下のすべてを満たすこと

(1) 商品・サービスの生産・提供プロセスにおいて使用している設備を同等の出力・能力を有する設備に置き換えるものであって、エネルギー使用量の削減が見込まれる設備
(2) 事業所内に設置、又は使用する設備
(3) 外部から電気、燃料等の供給を受けて稼働する設備
(4) 発電機能を有しない設備
(5) 償却資産として登録される設備
(6) 事業所のエネルギー使用に直接影響のある設備
(7) 生産設備でないこと
(8) 過去に「十日町市事業所省エネ化促進支援事業」及び国県等の補助事業等で導入した設備の入替えでないこと

※個別の設備においては以下の要件を満たす必要があります。
(1) 家庭用エアコンは、10 年以上使用しているものから入れ替える設備であること
(2) 照明器具及び電球は、非LED からLED へ入れ替える設備であること

2.省エネ化リフォーム工事

断熱及び遮熱性能の高いリフォーム工事が対象になります。

以下のすべてを満たすこと

  • 自己が使用している市内事業所のリフォームであること
  • 壁・床への断熱工事、ペアガラス設置工事、二重サッシ設置工事、ウレタン吹付工事等、リフォーム前後で施工したことが視覚的にわかるものであること
  • ( 例:ガラスにフィルムを貼る、ガラスコーティングをするなどは対象外 )

補助金の額

補助金の額
事業内容 補助上限額

補助率

省エネ設備への入替え 50万円

(消費税分を除く)

かかった経費の3分の1

省エネ化リフォーム工事 100万円

申請に必要な書類

以下の書類をすべて揃えたうえで提出してください。

  • 申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1)
  • 既設機器またはリフォーム前の状況を確認できる写真(別紙2)
  • 見積書
  • 補助対象事業が補助要件を満たすことを確認できるもの(カタログなど)
  • 納税証明書 ※本庁 税務課・各支所 地域振興課にて有料(350円)で発行します。

注意点

  • 令和8年4月1日以降に実施の事業が対象です。
  • 省エネ機器、リフォーム工事ともに要件を満たせば、併用することも可能です。ただし、申請は同一年度内1事業者1回を限度とします。
  • 補助上限額は、省エネ機器、リフォーム工事それぞれに定めるとおりとし、併用する場合は、総額100万円を補助上限額とします。
  • 令和9年2月28日までに購入・設置工事まで完了し、実績報告書兼請求書を提出してください。
  • 機器の購入・設置、リフォーム工事は、市内に本社または営業所がある事業者への発注とします。ただし、納期・工期などの事情により、期間内に事業が完了できない場合は、その限りではありません。
  • 最低経費は10万円とします。
  • 実際にかかった金額が、申請時の金額から変わった場合、「補助金変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告に必要な書類

工事等が完了次第、速やかに下記の書類を提出してください。

  1. 実績報告書兼請求書(様式第7号)
  2. 工事中と工事後の状況が確認できる写真(別紙3)
  3. 請求書(写し)
  4. 領収書(写し)

実績報告書の提出期限

令和9年2月28日まで

提出先

〒948-8501
十日町市千歳町3丁目3番地
十日町市役所 産業政策課

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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