補装具・日常生活用具の給付

更新日:2024年10月23日

補装具の給付

身体障がい児者や難病患者等の日常生活や社会生活の向上を図るために、身体機能を補うための用具(補装具)の購入、修理費及び借受け(レンタル)に係る費用を支給します。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた人
  • 難病患者等

(注意)障がいの部位、等級により給付を受けることができる品目に制限があります。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 医師の補装具処方意見書(様式指定)
  • 交付・修理・借受けを受けたい補装具の見積書

自己負担

補装具に係る費用の1割の定率負担となります。
世帯の課税状況に応じ、次の4区分の月額上限負担額が設定されます。

  • 生活保護世帯
    月額負担上限額 0円
  • 市民税非課税世帯1
    月額負担上限額 0円(非課税世帯で、障がい者または障がい児の保護者の収入が年間80万円以下)
  • 市民税非課税世帯2
    月額負担上限額0円(上記以外の非課税世帯)
  • 市民税課税世帯
    月額上限負担額 37,200円
  • 世帯の中で市民税所得割額の額が最も高い人の納税額が46万円以上
    補装具費支給対象外

日常生活用具の給付(地域生活支援事業)

障がい者手帳の交付を受けている障がい者または難病患者等であって、日常生活用具を必要とする人に給付します。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障がい者及び難病患者等

(注意)障がいの種別、程度により給付を受けることができる品目に制限があります。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 業者からの見積書
  • 品目の内容がわかるパンフレット等

用具の種目及び品目

給付を受けることができる用具の種類は、年齢の種別により異なります。詳しくは以下の「用具の種目及び品目(障がい者又は障がい児)」、「用具の種目及び品目(難病患者等)」をご覧ください。

自己負担

日常生活用具に係る費用の1割の定率負担となります。
ただし、世帯の課税状況に応じ、4区分の月額上限負担額が設定されています。
月額上限負担額は補装具と同じ設定です。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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