精神障がい者医療費の助成

更新日:2022年05月09日

精神科へ入院もしくは自立支援医療(精神通院)を受けている方が指定の病院へ通院する場合に、医療費の自己負担額の3分の1の額を助成します。精神障がい者医療費受給者証の交付を申請した月の初日から助成が受けられます。ただし、1ヶ月あたりの助成限度額は通院、入院を合わせて10,000円です。

対象者

十日町市に住所がある人で以下のいずれかに該当する人

  • 精神保健指定医による入院治療を受けている精神障がい者
  • 自立支援医療(精神通院)を受けている精神障がい者

(注意)生活保護を受給している人、後期高齢者医療に加入している人は対象になりません。

対象となる医療

入院

精神保健指定医による入院治療を受け、1ヶ月の医療費の自己負担額が24,600円以上のもの

通院

自立支援医療(精神通院)により通院治療を受け、病院および薬局での1ヶ月の医療費の自己負担額がそれぞれ530円以上のもの

(注意)自立支援医療(精神通院)を受給していない人は通院の医療費助成を受けることはできません。

申請手続き

精神障がい者医療費助成の申請等の手続き
手続きの種類 手続きに必要なもの
新規申請のとき
  • 申請書
  • 以下の1から3のうちいずれか1つ(ただし、通院の場合は1が必須)
    1. 自立支援医療(精神通院)受給者証
    2. 精神障害者保健福祉手帳
    3. 診断書
  • 健康保険証
  • 振込先がわかるもの(通帳等)
  • 委任状(受給者以外の口座に振込を希望する場合のみ)
受給者証を紛失したとき
  • 再交付申請書
受給者証を破損・汚損したとき
  • 再交付申請書
  • 受給者証
保険証・住所・氏名・振込先が変わったとき
  • 変更届
  • 受給者証
  • 保険証(保険証が変わった場合のみ)
  • 振込先がわかるもの(通帳等)(振込先が変わった場合のみ)
対象者でなくなったとき
  • 受給者証

助成の受け方

  1. 医療機関、薬局で医療費を支払う
  2. 医療機関、薬局に受給者証を提示のうえ、医療費助成申請書に1ヶ月分の医療費の支払額を証明してもらう
  3. 証明を受けた医療費助成申請書を市へ提出する
  4. 市が指定口座に医療費助成額を振り込む

(注意)医療費助成申請書の提出期限は医療機関、薬局を受診した翌月から6ヶ月以内です

申請窓口

  • 福祉課 障がい福祉係(窓口7番) 電話番号:025-757-3782
  • 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
  • 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
  • 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
  • 松之山支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-596-2169

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

メールでのお問い合わせはこちら