身体障がい児者のための自動車改造費の助成・障がい者自動車の運転免許取得費の助成

更新日:2021年04月01日

身体障がい児者自動車改造費助成事業

身体障がい者が就労等に伴い自動車を改造する場合(本人運転)、または身体障がい者の介護者が自動車を改造する場合や改造された自動車を購入する場合、費用の一部を助成します。

1.本人運転の場合

対象者

次の要件にすべて該当する人

  • 上肢、下肢または体幹機能障がい1、2級の身体障害者手帳の交付を受けている人または運転免許証に改造の要件が記載されている人
  • 改造によって社会参加が見込まれる人
  • 所得税額が規則で定められた額を超えていない人
  • 過去5年間にこの事業による助成を受けていない人

助成内容

ハンドル、ブレーキなどの改造に必要な費用(100,000円が限度)

2.介護者運転の場合

対象者

次の要件がすべて該当する方が対象となります。

  • 身体障害者手帳1、2級の交付を受けている人で自らが運転できない車いす利用者およびその世帯員
  • 改造によって社会参加が見込まれる人
  • 所得税額が規則で定められた額を超えていない
  • 過去5年間にこの事業による助成を受けていない人

助成内容

  • 車いす利用者が移乗しやすいようにする装置(スライドシート・リフト等)の改造、移乗装置を備えた自動車の購入に必要な費用を補助します。(補助対象限度額 600,000円)
  • 申請者の世帯の所得状況により負担額が変わります。
    • 生活保護世帯:負担なし
    • 所得税非課税世帯:対象額の3分の1
    • 所得税課税世帯:対象額の2分の1

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 見積書
  • 免許証

障がい者自動車運転免許取得費助成事業

障がい者が自動車運転免許を取得する場合、費用の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

助成内容

免許の取得に要した費用の額(自動車学校入校料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費)の3分の2以内の額(100,000円が限度)

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 障がい者手帳
  • 教習料金表など免許取得に要する経費がわかるもの

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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