療育手帳

更新日:2022年05月09日

知的障がい児・者が障害者総合支援法等による各種福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
障がいの程度に応じ、重度の人はA、それ以外の人はBの区分に分かれます。

対象者

先天的または18歳以前に発生した知的障がいを有する児・者で、児童相談所または知的障害者更生相談所において基準にあてはまると判定された人

障がいの程度と判定基準

療育手帳の障がいの程度と判定基準
障がいの程度 判定基準
A(重度)
  1. 知能指数がおおむね35以下で、日常生活において常時介助または監護を必要とする人
  2. 肢体不自由、盲、ろうあ等の障がい(身体障害者手帳1級、2級または3級に該当するもの)を有し、知能指数がおおむね50以下であって、日常生活において常時介助または監護を必要とする人
B(その他) A(重度)に該当しない人

申請手続き

療育手帳交付等の手続き
手続きの種類 手続きに必要なもの
新規申請のとき
  • 申請書
  • 顔写真1枚
再判定のとき
  • 療育手帳
手帳を紛失したとき
  • 再交付申請書
  • 顔写真1枚
手帳を破損・汚損したとき
  • 再交付申請書
  • 顔写真1枚
  • 療育手帳
居住地・氏名・保護者が変わったとき
(県内の市町村(新潟市を除く)から転入したときを含む)
  • 変更届出書
  • 療育手帳
新潟市及び県外から転入したとき 新規申請と同じ
転出するとき 当市での手続きはありません。転出先で手続きを行ってください。
手帳所持者が亡くなったとき
  • 療育手帳

申請の際の留意事項

  • 新規申請の場合、申請後、おおむね1ヶ月半後に手帳が交付されます。
  • 顔写真は縦4センチメートル、横3センチメートルのものをご用意ください。
  • 申請後、南魚沼児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を行います。判定を行う日は別途通知します。

申請窓口

  • 福祉課 障がい福祉係(窓口7番) 電話番号:025-757-3782
  • 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
  • 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
  • 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
  • 松之山支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-596-2169

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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