手話通訳など意思疎通支援者を派遣します

更新日:2023年04月01日

聴覚や音声・言語機能に障がいのある方の意思伝達を支援するため、意思疎通支援者を派遣します。原則として、自己負担はありません。

手話通訳などの意思疎通支援者を派遣します

聴覚障がいや音声・言語機能障がいがある人や、それらの人と意思疎通を図る必要がある人、団体等に手話通訳等を派遣し、社会生活の援助を行います。

派遣対象者

市内に住所を有するか、市内に通勤通学している聴覚障がい者、音声・言語機能障がい者または福祉関係団体

派遣する意思疎通支援者

  • 手話通訳者・手話奉仕員
  • 要約筆記者・要約筆記奉仕員
  • 失語症者向け意思疎通者

派遣の対象

聴覚障がい者等が日常生活及び社会生活を営むために必要な場合。ただし、次に掲げる場合は除く。

  • 市長が社会通念上派遣することが好ましくないと認める場合
  • 市長が、公共の福祉に反すると認める場合

申請方法

原則として、派遣希望日の1週間前までに申請書を市に提出してください。
ファックスでの申請も可能です。

十日町市みんなの心をつなぐ手話言語条例が制定されました

 平成30年9月28日に、「十日町市みんなの心をつなぐ手話言語条例」が制定されました。「手話」とはひとつの言語であるとの認識に基づいて、手話に対する理解と普及を推進することで、すべての市民が心を通わせ、相互に人格と個性を尊重し合い、共生することのできる社会の実現を目指します。

十日町市の主な施策

  • 手話通訳等を個人派遣しています。
  • 講演会やイベントに手話通訳等を派遣しています。
  • 手話についての理解を深め、手話による意思疎通支援者を増やすために、十日町市ろう者福祉協会に委託し手話奉仕員養成講座を開催しています。

市民の役割

手話に対する理解を深め、互いに尊重し合い、市の施策等に協力するよう努めます。

事業所の役割

手話に対する理解を深め、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境に努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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