高額療養費の払い戻しについて
医療費が高額になり、自己負担が自己負担限度額を超えたときは払い戻しをしています。払い戻しが受けられる世帯にはすべて通知を行ってお知らせしています。
自己負担限度額
70歳未満の人(平成27年1月~)
自己負担限度額は、市民税の課税状況や所得合計額により区分されています。
- 区分ア:基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯
- 区分イ:基礎控除後の総所得金額等が600万円超901万円以下の世帯
- 区分ウ:基礎控除後の総所得金額等が210万円超600万円以下の世帯
- 区分エ:基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯
- 区分オ:市民税非課税(国民健康保険の加入者全員が市民税非課税の世帯の方)
区分 | 自己負担限度額(月額) | 4回目以降 |
---|---|---|
ア | 252,600円+(実際にかかった医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
イ | 167,400円+(実際にかかった医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
ウ | 80,100円+(実際にかかった医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 35,400円 | 24,600円 |
4回目以降欄は、過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の自己負担限度額です。
世帯合算
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額が複数あり、その合算額が上記限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。(世帯合算)
自己負担額の計算方法
- 月の1日から月末までの1ヶ月(暦月)ごとに計算
- 各医療機関ごとに計算
- 同じ医療機関でも、入院と外来は別々に計算
- 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外
申請に必要なもの
領収書、保険証、振込先口座のわかるもの
入院により医療費が高額となる時(70歳未満の方)
「マイナ保険証」を利用または『限度額適用認定証』・『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。『限度額適用認定証』等の場合は事前の交付申請が必要ですが、「マイナ保険証」利用する場合は不要です。(「マイナ保険証」を利用しない場合や『限度額適用認定証』等を提示しない場合は、いったん支払いをした後で国民健康保険から払い戻されます(申請要))。
70歳以上75歳未満の人
自己負担限度額は、市民税の課税状況や所得合計額により区分されています。
- 現役並み所得者3:住民税課税標準額が690万円以上の方
- 現役並み所得者2:住民税課税標準額が380万円以上の方
- 現役並み所得者1:住民税課税標準額が145万円以上の方
- 一般:1~3、5、6に該当しない世帯の方(市民税の課税世帯の方)
- 低所得者2:世帯全員が市民税非課税の世帯の方
- 低所得者1:世帯全員が市民税非課税で所得のない世帯の方
区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(実際にかかった医療費-842,000円)×1%(140,100円)(注釈1) | |
現役並み所得者2 | 167,400円+(実際にかかった医療費-558,000円)×1%(93,000円)(注釈1) | |
現役並み所得者1 | 80,100円+(実際にかかった医療費-267,000円)×1%(44,000円)(注釈1) | |
一般 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(44,000円)(注釈1) |
低所得者1 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者2 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1)( )内は過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は回数に含みません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民生活課 国保年金係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年02月22日