後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方を対象とする医療制度です。
新潟県内のすべての市町村が加入する「新潟県後期高齢者医療広域連合」が運営主体です。
- 広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行います。
- 市町村は、住民の利便性確保のため、申請書の受付等の窓口業務や保険料の徴収業務を行います。
詳しくは、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
保険証(被保険者証)
健康保険証は「マイナ保険証」へ移行し、令和6年12月2日から従来の保険証は新規発行されなくなります。医療機関・薬局を利用する際は、マイナンバーカードをご利用ください。
- 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、12月2日以降も有効期限まで使用可能です。なお、12月2日以降に被保険者証の記載内容(住所や一部負担金の割合等)に変更が生じた場合は、使用できなくなります。
- 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、当面の間、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
詳しくは、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ「被保険者証の廃止について」をご確認ください。
被保険者(加入する方)
75歳以上の方
<資格取得日>
75歳の誕生日
(注意)加入手続きは必要ありません。
65歳から74歳までの方で一定の障害のある方
<対象者>
- 身体障害者手帳1~3級
- 身体障害者手帳4級のうち、音声機能障害・言語機能障害・下肢障害の1・3・4号
- 療育手帳「A」
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級
- 国民年金証書(障害年金1~2級)
<資格取得日>
申請日の翌日
<申請に必要なもの>
- 障がいの程度を証明するもの
身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、障害年金証書、医師の診断書等
医療費の自己負担割合(病院にかかったときに支払う費用)
所得区分 | 負担割合 | 該当条件 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 |
同一世帯の後期高齢者医療制度加入者の中に、市民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方。 ただし、下記に該当する方は「一般」区分となります。
|
一般2 |
2割(注釈1) |
住民税課税所得28万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、
|
一般1 | 1割 | 住民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方 |
低所得者2 | 1割 | 世帯全員が住民税非課税で、「低所得者1」以外の方 |
低所得者1 | 1割 | 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方 (ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算) |
(注釈1)窓口負担割合の見直しにより令和4年10月から2割負担が新設されました。詳しい内容はこちらでご確認ください。
(注釈2) 年金収入には遺族年金、障害年金は含みません。
■以下の場合は、保険適用できません。
- 病気とみなされないとき
日常生活における疲労や肩こり、健康診断、人間ドック、予防接種、歯列矯正、美容整形など - 給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき - 他の制度の対象となるとき
仕事中や勤務途上に起きた負傷(労災保険の対象となります)など - その他
症状の改善がみられない長期の施術、脳疾患後遺症などの慢性病
自己負担限度額
医療機関の窓口では、かかった医療費の1割から3割を自己負担額として支払います。
ただし、同じ月内での自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります。
入院時の食事代・居住費・雑費は別途負担となります。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)(注釈1) |
|
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)(注釈1) |
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現役並み所得者1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)(注釈1) |
|
一般2 | 18,000円 または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方 (年間上限144,000円)(注釈2) |
57,600円 (44,400円)(注釈1) |
一般1 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (44,400円)(注釈1) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1)( )内は過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は回数に含みません。
(注釈2)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、保険証をご持参の上、本庁市民生活課または各支所地域振興課市民係へ申請してください。
なお、「マイナ保険証」を利用すると、本人の同意に基づき、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いがあらかじめ免除されます。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得者1及び2に該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が受けられます。この認定証を医療機関・薬局へ提示すると、窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。
- 限度額適用認定証
現役並み所得者のうち、現役並み所得者1・2に該当する方は、限度額適用認定証の交付が受けられます。この証を医療機関・薬局に提示すると、医療費の一部負担金が所得に応じた限度額までとなり、窓口での医療費の自己負担額が軽減されます。
自己負担額を合計する際の注意点
- 同じ世帯内に後期高齢者医療で医療を受けた方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・診療科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代やベッド料などは支給の対象外となります。
2割負担の新設に伴う配慮措置について
窓口負担割合が2割の方には、令和4年10月1日の施行日から3年間(令和7年9月30日まで)は、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
(入院の医療費は対象外)
入院時の食事代
入院したときの食事代は、医療費とは別に定額の自己負担となります。また、療養病床に入院したときは、食事代と居住費の一部が自己負担となります。
所得区分 | 1食あたり | |
---|---|---|
一般、現役並み所得者 | 460円(注釈1) | |
低所得者2 | 過去1年間で90日までの入院 | 210円 |
過去1年間で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者1 | 100円 |
(注釈1)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は260円
所得区分 | 1食あたり | |
---|---|---|
一般、現役並み所得者 | 490円(注釈2) | |
低所得者2 | 過去1年間で90日までの入院 | 230円 |
過去1年間で90日を超える入院 | 180円 | |
低所得者1 | 110円 |
(注釈2)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は280円
低所得者1及び2の方は、入院の際に『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示すると、負担額が上表のとおり減額されます。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般、現役並み所得者 | 460円(注釈3) | 370円 |
低所得者2 | 210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 |
低所得者1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
(注釈3)一部医療機関では420円
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
一般、現役並み所得者 | 490円(注釈4) | 370円 |
低所得者2 | 230円 | 370円 |
低所得者1 | 140円 | 370円 |
低所得者1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
(注釈4)一部医療機関では450円
療養病床に入院したときは、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、上記のとおり定められた食費と居住費が自己負担となります。
低所得者1及び2の方は、入院の際に『限度額適用・標準負担額減額認定証』を提示すると、負担額が上表のとおり減額されます。
給付
高額療養費の支給
1ヶ月間に支払った一部負担金の合計が、上記の【自己負担限度額(月額)】を超えた場合、払い戻しが受けられます。
該当者の方に対して受診から3ヶ月前後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を送付しています。
保険証と預金通帳などの振込先口座がわかるものを持参のうえ、申請してください。
また、一度申請をすれば、再度申請していただく必要はありません。その後も支給対象になった場合は継続して指定口座に支給されます。
高額介護合算療養費の支給(医療費と介護保険を利用した自己負担額を合わせた額が高額になったとき)
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療費と介護保険を利用した自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合には、高額介護合算療養費が支給されます。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
現役並み所得者1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
申請後に受けられる給付
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方(基本は喪主)に葬祭費50,000円が支給されます。以下のものを持参のうえ、申請してください。
<申請に必要なもの>
- 亡くなった方の保険証
- 預金通帳などの振込先口座がわかるもの
コルセット等の治療用装具代の支給
医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったときは、いったん全額負担しますが、後から申請して認められると自己負担分(医療費の1割から3割)以外が療養費として支給されます。
<申請に必要なもの>
- 保険証
- 医師の証明書
- 治療用装具の領収書
- 預金通帳などの口座がわかるもの
特定疾病の認定
下記の対象になっている方は『特定疾病療養受療証』の交付ができます。
交付を受けたら、医療機関で受診する際、医療機関の窓口に『保険証』と『特定疾病療養受療証』の2つを必ず提示ください。
同一医療機関についての限度額が外来・入院ともに1ヶ月10,000円となります。
<特定疾病の認定対象者>
- 人工透析を受けている方
- 血友病の治療を受けている方
<発行期日>
申請月の1日から
<申請に必要なもの>
- 保険証
- 医師の意見書または国民健康保険等の特定疾病療養受療証
はり・灸・マッサージ等の施術を受けたとき
医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージ等の施術を受けたり、骨折や捻挫等で保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたときは、後から申請して認められると自己負担分(医療費の1割から3割)以外が療養費として支給されます。
移送費の支給
医師の指示による一時的・緊急的な必要性があり、重病人の入院・転院等で移送の費用がかかったときは、広域連合の承認が得られた場合に限り、移送にかかった費用が支給されます。
<申請に必要なもの>
- 保険証
- 医師の意見書
- 費用の領収書
- 預金通帳などの口座がわかるもの
保険料の計算方法
保険料(年額)は前年中の総所得金額などをもとに個人単位で賦課されます。1人あたりの賦課限度額は80万円(昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円)です。
保険料(年額)は加入者の所得に応じて決まる「所得割額」と加入者が等しく負担する「均等割額」の合計となります。
保険料率
所得割額 | 8.61% |
---|---|
均等割額(年額) | 44,200円 |
※令和6年度から改定しました。
1人あたりの保険料額の計算方法
1人あたりの保険料(年額)は「所得割額」と「均等割額」を合計した額(100円未満切り捨て)となります。
所得割額 | 前年中の総所得金額から基礎控除額(※1)を引いた額に所得割率(8.61%※2)をかけた額 |
---|---|
均等割額 | 1人あたり44,200円 |
(※1)令和3年度保険料の計算から、所得により基礎控除額が変わります。
(※2)令和6年度のみ総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下の場合は、7.98%
被保険者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
ただし、所得の低い世帯の方は「均等割額」が軽減となります。
軽減割合は、同一世帯内の加入者および世帯主(加入者でない方も含む)の所得金額の合計をもとに次の基準により判定します。
均等割額の軽減対象判定基準
- 軽減判定時の年金所得計算方法
年金所得=(年金収入-公的年金等控除)-特別控除15万円(65歳以上のみ)
均等割額軽減割合 | 同一世帯の加入者および世帯主の合計所得金額 | 軽減後の年額 |
---|---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の場合 |
12,120円 |
5割軽減 |
43万円+29.5万円×世帯の被保険者の数+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の場合 |
20,200円 |
2割軽減 |
43万円+54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1)以下の場合 |
32,320円 |
「10万円×(給与所得者等(注釈1)の数-1」の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(注釈1)が2人以上いる場合に計算します。
(注釈1)給与所得者等とは以下の方であり,給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。
- 給与の収入額が55万円を超える方
- 公的年金の収入額が65歳未満で60万円を超える方
- 公的年金の収入額が65歳以上で125万円を超える方
加入前日において被用者保険の被扶養者であった方への軽減
制度加入前日において保険料負担のなかった被用者保険の被扶養者であった方は、保険料の「均等割額」が資格所得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
軽減後の年間保険料額は22,100円です。
(注意)市町村国保や国保組合などは対象となりません。
保険料の納め方
年金から天引きされる『特別徴収』と納付書や口座振替で納める『普通徴収』があります。
特別徴収(年金からの天引き)
下記の3つに該当する方が特別徴収対象者になります。
- 受給している年金の年額が18万円以上の方
- 介護保険料を年金から納めている方
- 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計額が、対象年金受給額の2分の1を超えない方
特別徴収対象者の保険料納付方法の変更について
原則として特別徴収(年金からの天引き)となっていますが、申し出により特別徴収(年金からの天引き)を口座振替に変更することができます。
<申請方法>
- 事前に金融機関に『口座振替依頼書』を提出していただき、依頼書の本人控えと保険証を持参のうえ、国保年金係または各支所地域振興課市民係へ申請してください。
- 申出人が本人もしくは同一世帯員でない場合は、委任状が必要です。
- 納めた保険料額は、国民健康保険税などと同じく所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除の 対象となります。
年金天引きでの納付:本人の社会保険料控除
口座振替での納付:口座名義人の社会保険料控除
申し出の期限はありませんが、申し出の時期により口座振替への変更時期が異なります。
普通徴収(納付書・口座振替)
納付書で納めていただく方
保険料の通知書に納付書が同封されています。納期限までに金融機関窓口等で納付してください。
口座振替で納めていただく方
口座振替の手続きをしていただいた方は、納期限日に指定していただいた口座から保険料を引き落とします。
保険料の納付は口座振替がおすすめです
手続きは次の金融機関でできます。その際、口座の印鑑が必要です。
- 第四北越銀行
- 大光銀行
- 魚沼農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 新潟県労働金庫
- 新潟県信用組合
保険料の還付について
保険料が納めすぎとなった方には、保険料還付の通知をお送りします。
保険料を滞納したとき
特別な理由もなく、保険料負担能力がありながら滞納している方や納付相談に応じない方に対しては、公平性の観点から「短期被保険者証」や「資格証明書」を発行する場合があります。
- 「短期被保者証」:通常の保険証よりも有効期限の短い保険証
- 「資格証明書」:病院等にかかる際、医療費が全額自己負担の証
保険料はきちんと期限内に納めましょう。
後期高齢者医療制度に関する申請書
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年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
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更新日:2024年04月01日