入院中の食事代について
入院中の食事にかかる費用について、医療費とは別に自己負担(標準負担額)が必要です。なお、近年の食材費等の高騰を踏まえ、令和6年6月1日から標準負担額が変更となります。
一般、現役並み所得者 | 460円 | |
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市民税非課税世帯の方 70歳以上で低所得者2の方(注釈1) |
過去1年間で90日までの入院 | 210円 |
過去1年間で90日を超える入院 | 160円 | |
70歳以上で低所得者1の方(注釈2) | 100円 |
住民税課税世帯の方で、指定難病または小児慢性特定疾病の方は、1食につき260円となります。
一般、現役並み所得者 | 490円 | |
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市民税非課税世帯の方 70歳以上で低所得者2の方(注釈1) |
過去1年間で90日までの入院 | 230円 |
過去1年間で90日を超える入院 | 180円 | |
70歳以上で低所得者1の方(注釈2) | 110円 |
住民税課税世帯の方で、指定難病または小児慢性特定疾病の方は、1食につき280円となります。
(注釈1)70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。
(注釈2)70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方。
住民税非課税世帯の方は標準負担額が減額されます
住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)を申請していただき、医療機関の窓口に提示した場合、またはオンライン資格確認により医療機関で認定証情報を確認できた場合、該当区分の金額に減額されます。
認定証を医療機関に提示しない場合、または医療機関でオンライン資格確認による認定証情報が取得できない場合、住民税課税世帯と同じ金額を負担していただくことになります。(やむを得ない事情により認定証を医療機関に提出できなかった、または交付が受けられなかったときは、差額の支給を申請することができます。)
認定証は、申請された月の初日から有効です。
認定証の申請手続き
住民税非課税世帯の方は、本庁市民生活課国保年金係または各支所地域振興課市民係で認定証の交付を申請してください。
なお、マイナ保険証の利用で、限度額適用認定証等の交付を受けなくても、医療機関が所得区分を確認することができます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)
- 個人番号のわかるもの
- 顔写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 過去1年間で入院がある場合は医療費の領収書
認定証の交付を受けている方で、入院日数が90日を超えた場合、再度申請をしてください。
70歳未満で市民税非課税世帯の方、70歳以上で低所得者2の方は過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、食事代がさらに減額されます。
認定証と90日を超えたことがわかる入院期間の領収書を持参してください。
また、差額支給が出る場合がありますので、振込先口座等がわかるものを持参してください。
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更新日:2024年05月21日