海外療養費の給付について

更新日:2021年04月01日

渡航中に、急な病気やけがで海外の医療機関で治療を受けたとき、帰国後、申請して認められると、かかった医療費のうち、保険診療の範囲内で保険給付分を支給します。

申請の流れ

  1. 渡航中に急な病気やけがで海外の医療機関で治療を受けたときは、いったん窓口で医療費の全額を支払います。
  2. その医療機関で、治療内容や医療費について「海外療養費内容明細書」「海外療養費領収明細書」に記入してもらいます。
  3. 帰国後、国民健康保険の窓口で「療養費支給申請書」を記入し、「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」を添えて提出します。
    「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文を添付してください。
  4. 内容確認及び審査を行い、認められると保険給付分を支給します。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 海外療養費診療内容明細書とその日本語訳(診療内容明細書に代えて診断書がある場合は診断書とその日本語訳。診療報酬明細書は月ごと、医療機関ごとに必要。)
  • 海外療養費領収明細書とその日本語訳(月ごと、医療機関ごとに必要。)
  • 世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • パスポート
  • 振込先のわかるもの

注意点

  • 治療目的の渡航による医療費は対象になりません。
  • 海外療養費は、日本国内の保険医療機関等で受診した場合の費用を基準として計算し、実際に海外でかかった費用を日本円に換算した金額と比較して、低い方の金額を支給します。
  • 自然分娩や歯のインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象にはなりません。(出産に関しては出産した方の健康保険より出産育児一時金が支払われます。)
  • 費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
  • 不正請求対策について(不正請求に対しては、警察と相談・連携して厳正な対応をとっています。)

 昨今の海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっている事情から厚生労働省、警察庁の指導の元、審査の強化を行うこととなっています。
 渡航の確認、急な病気やけがかどうか、翻訳文の確認、医療機関の確認、受診の確認、健康保険適用の医療行為かの確認等、国内医療機関受診の療養費と異なり多くの審査期間がかかります。
 このため、支給または不支給の決定までに大変長い期間がかかることをご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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