国民年金(亡くなったときの手続き)について

更新日:2023年04月01日

亡くなったときの手続き

生前、保険料の納付をしていた人や受給者が亡くなったときは次の条件で年金を受けることができます。

加入していた人が年金を受け取らずに亡くなった場合

1.死亡一時金

国民年金第1号被保険者期間中に3年(36月)以上保険料を納付した人が老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けないまま亡くなり、亡くなった人と生前、生計を同じくしていた人(下記参照)が請求者となって一時金を受け取ることができます。

なお、死亡一時金と寡婦年金の両方受け取ることができる場合は、どちらか選択になります。

  • 請求者の優先順位
    1. 配偶者
    2. 父母
    3. 祖父母
    4. 兄弟姉妹
  • 死亡一時金額(納付した月数によって違います。)
死亡一時金額
納付月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
  • 付加保険料を3年以上納付した場合は、上記一時金に「8,500円」が加算されます。
  • 届出に必要なもの:下記窓口までお問い合わせください。
  • 届出先:市役所4番国民年金窓口(または各支所市民係窓口)

2.遺族基礎年金

  • 亡くなった人と生前、生計を同じくしていた18歳未満(障がいのある子は20歳未満)の子がいる妻または夫や子(両親がいない場合)に支給される年金です。
    ただし、亡くなる日の前日までに保険料を一定額を納付し、次の条件に当てはまる場合に限ります。
    1. 保険料を納付した期間と免除を受けた期間の保険料の納付が全体の3分の2以上あること。
    2. 直近の1年間で保険料の滞納がないこと。
    3. 老齢基礎年金受給資格期間を満たしていること(老齢基礎年金受給中も含む)。

上記の「18歳未満の子」とは、18歳になった年度の末日(3月31日)までの子をいいます。

「障がいのある子は20歳未満」とは、20歳未満で障害年金の等級で1、2級相当の障がいのある子をいいます。

  • 届出に必要なもの:下記窓口までお問い合わせください。
  • 届出先:市役所4番国民年金窓口(または各支所市民係窓口)
  • 遺族基礎年金額については、日本年金機構ホームページをご参照ください。

3.寡婦年金

国民年金第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間中含む)に、10年(120月)以上納付(免除期間も含む)した夫が老齢基礎年金を受け取らずに亡くなり、亡くなった人と生前、生計を同じくしていた妻(または内縁の妻)が請求者となって年金を受け取ることができます。

ただし、次の条件を満たしている場合に限ります。

  1. 亡くなった夫と婚姻継続が10年以上(事実婚含む)あり、死亡当時に生計が同じであること。
  2. 妻自身が、老齢基礎年金の繰上げ請求や障害基礎年金で年金を受け取っていないこと。
  3. 妻が60~65歳未満の人。
  • 寡婦年金額
    夫が生前、老齢基礎年金額を受け取るはずであった額の4分の3に相当する額
  • 請求する際の注意点
    1. 寡婦年金を受け取ることができる妻は、60~65歳までは妻自身の厚生年金額と比較し、どちらか選択をすることになります。
    2. 死亡一時金と寡婦年金の両方受け取ることができる場合は、どちらか選択になります。
    3. 遺族厚生年金と寡婦年金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか選択になります。
  • 届出に必要なもの:下記窓口までお問い合わせください。
  • 届出先:市役所4番国民年金窓口(または各支所市民係窓口)

年金受給者が亡くなったとき

1.未支給年金

年金を受けていた人が亡くなった時は、その人に支払われるはずだった年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが請求する前に亡くなったときは、未払い分の年金を亡くなった人と生計を同じくしていた遺族に支給されることになっています。

 この未払い分の年金は、一時金として支給されます。

  • 請求者の優先順位
    1. 配偶者
    2. 父母
    3. 祖父母
    4. 兄弟姉妹
    5. 1~6以外の民法上の3親等以内の親族(甥・姪・子の配偶者、おじ・おば、曾孫、曾祖父母など)配偶者の子(配偶者の前婚における子)も含まれます。
  • 届出に必要なもの:下記窓口までお問い合わせください。
  • 届出先:市役所4番国民年金窓口(または各支所市民係窓口)

2.死亡届

年金を受けていた人が亡くなった当時に、生計を同じくしていなかった遺族や請求権のない人が届出人となって死亡届を提出します。

  • 届出に必要なもの:下記窓口までお問い合わせください。
  • 届出先:市役所4番国民年金窓口(または各支所市民係窓口)

備考

  • 上記1と2について、日本年金機構のホームページをご参照ください。

なお、亡くなった人の加入していた年金によって、日本年金機構の最寄の年金事務所や共済組合等で手続きをすることがあります(例:厚生年金の場合は「遺族厚生年金」、各共済組合の場合は「遺族共済年金」)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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