倒産・解雇などによって離職した人に対する国民健康保険税の減額について
会社の倒産、解雇、雇い止め等により離職した人については、条件を満たすことにより国民健康保険税が減額される制度があります。
制度について
減額適用条件
以下のすべてを満たす人が減額の対象者となります。
- 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)で、特定受給資格者または特定理由離職者と確認できる人
(雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの人) - 離職時点で65歳未満の人
「雇用保険特例受給資格者証」または「雇用保険高齢受給資格者証」は減額対象ではありません。
減額内容
国民健康保険税を算定する際に、対象者の前年の給与所得を100分の30に減額して算定します。
減額対象期間
離職日の翌日の属する年度の翌年度末までとなります。
例
- 離職日が令和4年12月15日の場合、減額期間は令和4年度と令和5年度まで
- 離職日が令和5年3月30日の場合、減額期間は令和4年度と令和5年度まで
申請について
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(紛失などの場合には、ハローワークへお問い合わせください)
- 来庁者の顔写真つきの身分証明書(運転免許証等)
申請窓口
市民生活課国保年金係(市役所本庁1階 5番窓口) または各支所地域振興課市民係
減額の再申請
減額対象期間内に会社の社会保険に加入するなどして国保を脱退すると減額は終了となります。ただし、減額対象期間内に再び離職して国保に加入したときは、残っている期間について減額を受けられる場合がありますのでご相談ください。
なお、再申請をする場合にも雇用保険受給資格者証等は必要になりますので、紛失などにはご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民生活課 国保年金係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年04月01日