年金生活者支援給付金について

更新日:2024年03月18日

1.概要

公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して、年金に上乗せして支給される給付金です。

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。

2.給付金の種類・支給要件

年金生活者支援給付金の種類と支給要件一覧
種類 支給要件
老齢年金生活者支援給付金
  • 65歳以上で老齢基礎年金(注釈1)を受けている
  • 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が878,900円以下である
障害年金生活者支援給付金
  • 障害基礎年金(注釈2)を受けている
  • 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈3)」以下である
遺族年金生活者支援給付金
  • 遺族基礎年金を受けている
  • 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈3)」以下である

前年所得については、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません

  • (注釈1)旧法の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が778,900円を超え878,900円以下の方には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
  • (注釈2)旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
  • (注釈3)同一世帯配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

3.請求方法

平成31年4月1日時点で基礎年金を受給している方

対象となる方には、日本年金機構から請求の案内が令和元年9月上旬から順次送付されました。
案内が届いた方は、同封の請求書(ハガキタイプ)に必要事項を記入して、お早めに日本年金機構あてに送付してください。

平成31年4月2日以降に基礎年金を請求した方やこれから請求する方

年金の請求を行った際に、給付金の請求書を一緒に提出しているので、改めての提出は不要です。
これから基礎年金を請求される方は、年金の請求と併せて給付金請求書を提出してください。

お問い合わせ

  • ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
  • 日本年金機構六日町年金事務所 025-716-0008

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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