障害基礎年金について

更新日:2023年04月01日

障害基礎年金とは

20歳から65歳になるまでの間に、病気やけがで国民年金の障害等級表の1級または2級に該当する程度の障がいが残った場合に受けることができる年金です。

受けられる人

障害基礎年金は以下の1から3のすべてに該当する人が受給できます。

1.初診日に被保険者であること

初診日とは障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

  • 国民年金加入期間
  • 20歳未満(国民年金に加入する前)
  • 60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでおり、老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていなかった

2.保険料納付要件を満たしていること

保険料納付について、次の要件のうちいずれかを満たしている。

  • 初診日の属する前々月までの年金加入期間(国民年金のほか厚生年金・共済年金などの期間を含む)のうち、保険料納付済期間(免除・猶予等が認められた期間を含む)が3分の2以上ある。
  • 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間がない(令和8年4月1日までの特例措置です)。

3.一定の障害状態にあること

以下のいずれかの日において、国民年金の障害等級表の1級または2級に該当している。

  • ア)初診日から1年6か月を経過した日
  • イ)「ア」の日より前に症状が固定したときは、固定した日
  • ウ)上記の日が20歳前の場合は、20歳の誕生日の前日
  • エ)「ア」から「ウ」の日において該当しなかったときは、その後65歳になる前に症状が重くなった日

4.その他

国民年金による障害年金のご案内

  • 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取ることができる年金です。
  • 傷病名によらず認定基準に該当する障害状態となった場合は受給対象となります。
  • 初診日から1年6か月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
  • 初診日から1年6か月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。

請求・お問い合わせ先

初診日の状況による障害年金の請求・お問い合わせ先一覧
初診日の状況 請求・お問い合わせ場所

共済年金に加入していた

(20歳未満・60歳以上だった方を含む)

各共済組合にお問い合わせください

厚生年金に加入していた

(20歳未満・60歳以上だった方を含む)

日本年金機構 六日町年金事務所

南魚沼市六日町字北沖93番地17

電話番号025-716-0008

厚生年金加入中の配偶者に扶養されていた

(第3号被保険者だった)

日本年金機構 六日町年金事務所

南魚沼市六日町字北沖93番地17

電話番号025-716-0008

上記のいずれにも該当しない

十日町市役所4番 国民年金窓口
電話番号025-757-3748

または、各支所地域振興課市民係

  • 川西支所 電話番号025-768-4956
  • 中里支所 電話番号025-763-2513
  • 松代支所 電話番号025-597-2221
  • 松之山支所 電話番号025-596-3152

注意

代理の方が年金相談などをされる場合、状況により委任状などが必要となります。

詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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