国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例制度について
経済的な事情により保険料の納付が困難な時は、免除制度があります。申請を希望する方は、市役所または年金事務所に相談してください。
免除制度と対象者
制度名 | 対象者 |
---|---|
法定免除制度 | 障害年金、生活扶助を受けている人 |
申請免除制度 | 保険料の納付が困難な人 |
納付猶予制度 | 50歳未満で保険料の納付が困難な人 |
学生納付特例制度 | 大学等に在籍している学生 |
産前産後期間免除制度 | 出産予定の人または平成31年2月1日以降に出産した人 |
申請先
- 日本年金機構六日町年金事務所
- 十日町市役所4番国民年金窓口
- 各支所地域振興課市民係
◎免除申請・納付猶予申請・学生納付特例申請はマイナポータルから電子申請ができます。
手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
用意するもの
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(免許証やパスポートなど公的機関が発行したもの)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 年金証書(法定免除制度のみ)
- 学生証又は在学証明書(学生納付特例制度のみ)
- 離職票または雇用保険受給者証(離職の場合のみ)
- 母子健康手帳(産前産後期間免除制度のみ)
制度概要
法定免除制度
生活保護の生活扶助を受けている人や、障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている人は、生活保護を受け始めた日や障害が認定された日を含む月の前月から免除となります。
申請免除制度
第1号被保険者が、保険料を納付することが困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除されます(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります)。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。
◎保険料免除の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
納付猶予制度
本人が50歳未満で、本人及び配偶者の所得が基準以下(全額免除と同様)の人については、申請に基づき、保険料の納付が猶予されます。(現在の申請免除制度では本人及び配偶者の所得が少なくても世帯主の所得が多いと免除該当しないため。)
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。
◎納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
学生納付特例制度
届出(申請)をして承認を受ければ、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。
大学・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校に在籍している学生で、学生本人の前年の所得が128万円以下の人(夜間・通信教育の学生も含まれます)が対象です。
◎学生納付特例の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
産前産後期間免除制度
国民年金第1号被保険者は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されますので、手続きが必要です。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
法定免除・申請免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後期間免除制度の承認を受けると
申請免除、納付猶予、学生納付特例、産前産後期間免除制度
適用期間中の障がいや死亡の場合は、障害基礎年金または遺族基礎年金の支給対象期間となります。
納付猶予、学生納付特例制度
老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。また、免除の適用期間は国民年金保険料を全額納付した人と比べて受給年金額が減額されます。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料の追納をおすすめします。いずれも10年以内であれば、保険料を追納することができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
法定免除制度
適用期間中の老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。(平成21年3月までは3分の1)。その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただきます。
産前産後免除制度
適用期間中は保険料を納付したとみなすため追納の必要はありません。
追納
保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)を受けた期間は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱われます。
追納を希望する場合は、日本年金機構六日町年金事務所で申し込みをしてください。(市役所では受け付けることができません。)
お問い合わせ先
- 日本年金機構六日町年金事務所:電話番号025-716-0008
- 十日町市役所4番国民年金窓口:電話番号025-757-3748
- または各支所地域振興課市民係
川西支所 電話番号025-768-4956
中里支所 電話番号025-763-2513
松代支所 電話番号025-597-2221
松之山支所 電話番号025-596-3152
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
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更新日:2022年04月01日