新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し国民年金保険料の支払いが困難な人に対して、臨時特例による免除申請の制度が始まりました。相談・申請は年金事務所または十日町市役所市民生活課国保年金係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
臨時特例制度について
対象者
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除又は国民年金学生納付特例基準相当になることが見込まれる人。
(注意)免除判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。
申請対象期間
令和4年度分まで(免除・納付猶予については、令和5年6月までの期間。学生納付特例については、令和5年3月までの期間。)が対象です。
- 免除・納付猶予
令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分)令和4年度分については、申請時点で2年1か月経過していない部分が申請できます。 - 学生納付特例
令和4年度分(令和4年4月分から令和5年3月分)令和4年度分については、申請時点で2年1か月経過していない部分が申請できます。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
申請方法
国民年金保険料免除・納付猶予、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。(年金事務所又は市役所窓口にも設置してあります。)
申請書の提出先は、年金事務所や住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口です。
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。
お問い合わせ先
年金加入者ダイヤル | 電話番号 0570-003-004 |
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日本年金機構 六日町年金事務所 |
〒949-6692 新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17 電話番号 025-716-0008 |
十日町市役所 市民生活課 国保年金係 |
〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 電話番号 025-757-3748 |
十日町市役所 各支所市民係 |
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関連リンク
【国民年金被保険者の方へ】令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されます。(日本年金機構のサイト)
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
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更新日:2024年08月01日