柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術には、健康保険(保険証)が使える内容が決められています。詳しくは下記を確認してください。
健康保険が使えるとき(一部自己負担あり) |
健康保険が使えないとき(全額自己負担) |
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柔道整復師の施術を受けるときは
負傷原因を正確に伝える
負傷が外傷性でないとき、労働災害、通勤災害によるときは、健康保険が使えません。どのような原因で負傷したか柔道整復師に正確に伝えてください。
(注意)交通事故のときは、市民生活課国保年金係に被害届を提出してください
「柔道整復施術療養費支給申請書」の内容をよく確認する
原因、傷病名、通院日数、金額などをよく確認してから、自分で署名、捺印してください。
施術が長期間にわたるときは医師に相談する
症状の改善がみられないときは、原因が病気によること(内科的要因)も考えられるので、医師の診断を受けてください。
領収書は必ずもらう
保険分合計および一部負担金、保険外金額の内訳が分かる領収書を発行してもらい、市民生活課国保年金係から送付する「医療費通知書」とあわせて、内容を確認してください。医療費控除にも使えます。
治療内容の照会について
確認のため、市から治療内容を照会することがあります。前項の領収書に負傷部位、施術内容、施術年月日などを記録し、保管しておいてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民生活課 国保年金係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
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更新日:2021年04月01日