はり、きゅう及びあん摩・マッサージ(あはき)のかかり方

更新日:2021年10月25日

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は療養費として健康保険の対象となります。なお、健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。

健康保険の対象となる場合

下記の両方の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付対象となります。

はり、きゅうの場合

  • 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛、頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患であること
  • 医師による適当な治療手段がなく、医師がはり、きゅうの施術について同意していること(初回申請時には医師の同意書を添付してください)

あん摩・マッサージの場合

  • 筋麻痺、関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要な場合
  • 医師があん摩・マッサージの施術について同意していること(初回申請時には医師の同意書を添付してください)

注意事項

医療機関との併用での施術は認められません

施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合や症状の改善を目的とした場合のみです。したがって、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ疾病の診療を受けた場合は、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術は健康保険扱いとはなりません。

定期的に医師の同意が必要です

健康保険を使って継続して施術を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入してください

療養費支給申請書は、施術を受けた方が施術費用の一部を十日町市に請求し支払いを受けるために必要な書類です。療養費支給申請書には、傷病名、日数、金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入してください。

施術者等の皆さまへ

受領委任の取り扱いを希望する施術所の施術者の方は、以下の関東信越厚生局ホームページを参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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