老人の医療費助成(県老)

更新日:2022年09月02日

65歳から69歳までのひとり暮らし又は寝たきりの方が病院等の窓口でお支払いする医療費の自己負担割合を2割とする制度です。

内容

対象者

次のいずれの要件にも該当する方です。

  • 十日町市内に住所がある65歳以上69歳までの方
  • 医療保険に加入している方(十日町市国保に加入している住所地特例者含む)
  • 前年(1月から7月までの間は前々年)の合計所得金額が135万円以下の方
  • ひとり暮らしの方(注釈1)、または3ヶ月以上寝たきりの方(注釈2)

(注釈1)戸籍上又は住民基本台帳上の「ひとり暮らし」かだけでなく、その方の生活実態で判定します。なお、別居の親族等から扶養されている、仕送りを受けている、親族が市内や近隣に居住している等、経済的又は精神的な援助を受けている場合は、認定されないことがあります。

(注釈2)日常生活における基本的な動作(食事、排便及び入浴等)が困難で、他の方の介助を必要とする状態が継続すると認められるか否かを判断します。

助成内容

医療費の自己負担額3割のうち、1割分を県と市が助成します。

申請手続き

「老人医療費受給者証」の手続きに必要なもの

  • 申請書
  • 現在加入している保険証

対象期間

申請月の初日から次の7月31日までです。
毎年度、更新手続きが必要ですので、7月中にお送りする更新用の申請書をご提出ください。

医療機関にかかるとき

県内の医療機関の窓口へ「保険証」及び「老人医療費受給者証」を提示し、自己負担額3割から助成額1割を控除した2割分を支払ってください。

ただし、県外の医療機関に受診した時や、受給者証を使わずに保険証のみで受診した時には、申請により後日差額を払い戻します。

なお、次のとおり1ヶ月の自己負担限度額が決まっています。

老人医療費助成制度受給者の自己負担限度額(1ヶ月あたり)
世帯における所得の区分 外来の自己負担限度額 外来と入院があった月の自己負担限度額
住民税課税世帯 18,000円
(年間上限144,000円(注釈1))
57,600円
(44,400円(注釈2))
住民税非課税世帯2 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯1 8,000円 15,000円

「住民税課税世帯」とは、住民税が課税されている世帯です。
(注釈1)年間上限額は、8月から翌年の7月までの1年間の自己負担上限額(累計)です。
(注釈2)過去12ヶ月以内に4回以上該当した時は、4回目以降の自己負担限度額は44,400円です。

「住民税非課税世帯2」とは、住民税非課税の世帯です。

「住民税非課税世帯1」とは、住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いた時に0円となる世帯です。

住民税非課税世帯の方には、上記の自己負担限度額になるよう「限度額適用認定証」をお渡しします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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