第31回「ゆずります・ゆずってください」品物募集

更新日:2025年09月10日

使えるのに捨てるのはもったいない!不要品募集

いらなくなったけれどまだまだ使える、そんな品物はありませんか?
もしかしたらその品物、必要としている人がいるかもしれません。
ゴミにするのは簡単です。でも少しの手間をかけることで「もったいない」をなくし、環境を守る活動(ゴミ削減)へとつながります。
市消費者協会と市消費生活センターがリユースのお手伝いをします。

捨てればゴミ、リユースはエコ
捨てる前に「ゆずります・ゆずってください

申請方法

不要品は何点でも提供申請できます。
申請をする前に下記「申請時の注意とお願い」を必ずお読みください。
下記「取扱いできない物品」に該当するものは申請できませんので注意してください。

集まった品物は市報10月号および市ホームページに一覧を掲載し、本庁・各支所に一覧の冊子を配置します。

(新設)Webフォームでの申請

Webフォームで不要品の提供申請ができるようになりました。画像の添付までスムーズにできますのでぜひご利用ください。
一度のWebフォーム登録で3点まで同時に申請できます。

申請Webフォームを開くQRコード

持参・郵送での申請

申請用紙に必要事項を記入し、品物写真を添付して市消費生活センター(本庁)へ持参または郵送してください。

 注意:支所では受け付けできません。

送付先住所:
郵便番号948-8501
十日町市千歳町3丁目3番地
十日町市消費生活センター (市民生活課内) 宛

メールでの申請

必要事項を記入した申請用紙と品物画像をメールに添付して送信してください。

注意:メールの容量が大きいと正常に受信できないおそれがあります。申請用紙と画像データは分けて、別々のメールに添付して送信してください。

申請用紙

募集〆切

令和7年9月26日(金曜日)午後4時まで

取扱いできない物品一覧

 

取扱対象外物品 備  考
家電リサイクル法対象製品

エアコン、テレビ(液晶・プラズマ含む)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

長期保存で品質が変化するもの 動植物、食品、堆肥など
取扱いに特別な資格が必要なもの 医薬品、農薬、灯油など
法律に反するもの 違法コピー商品など
故障しているもの 修理しなければ使用できないもの
その他 使用済み衣類、使用済み食器類、貴金属、金券、車、バイク、タイヤ、パソコン、布団など、市消費者協会が認めないもの

詳しくは問い合わせてください。

申請時の注意とお願い

  • 集まった品物は市報および市ホームページに一覧を掲載し、希望者を募集します。全行程終了(希望者への品物引き渡し)まで品物を保全し、処分・譲渡などはしないでください。
  • ゆずる人・ゆずり受ける人双方に連絡先を開示します。あらかじめご了承ください。
  • ゆずり受けの希望者がいない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

十日町市消費生活センター(市民生活課内)

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
消費生活相談ダイヤル:025-757-3740
ファックス番号:025-752-6924

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