自衛官等募集に係る対象者の情報提供について

更新日:2023年09月29日

これまでの十日町市の対応

当市では、以前より、自衛隊から自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な情報の提供依頼を受けており、令和2年度までは、当市が住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じて、自衛隊の職員が住民基本台帳を閲覧し募集対象者の氏名、住所、生年月日及び性別を書き写すことにより、募集対象者の情報を提供していました。

募集対象者情報の提供について

「自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要な資料の提供を求められた場合(自衛隊法97条第1項及び同法施行令120条)について、市町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが可能である。」ことが令和2年12月18日に閣議決定され、令和3年2月5日付けで防衛省及び総務省より「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知)」が発出されました。

この通知に基づき、令和3年度より、自衛隊からの法令等に基づく提供依頼に対し、募集対象者情報を提供することとしました。

提供方法は、募集対象者の氏名、住所、生年月日及び性別を記載したリストを提供します。

情報提供対象者

十日町市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う翌年度に18歳及び22歳に到達する方

情報提供の法的根拠

自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められています。

自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定されるとともに、自衛隊法施行令第120条で「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

個人情報の保護に関する法律との関係

個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、「法令に基づく場合を除き、提供してはならない。」と規定されていますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供しようとするものであることから、適切な事務となります(提供に当たって、本人の同意は必要とされていません。)。

個人情報の適正な管理

市が自衛隊へ提供する募集対象者情報については、自衛隊において、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」などに基づき、適切に管理されることはもとより、自衛官等募集事務以外の用途では使用しないことや、利用後の廃棄措置等を定めた誓約書を交わし、個人情報の漏えいなどが発生しないよう厳正な管理を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 市民係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924

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