新潟県パートナーシップ制度

更新日:2024年09月12日

「新潟県パートナーシップ制度」の概要


「新潟県パートナーシップ制度」とは、双方または一方が性的マイノリティの二人から、パートナーシップ関係の届出があったことを新潟県が証明する制度です。この制度を通じて、多くの人が性の多様性理解を深めるとともに、性的マイノリティの人たちが暮らしやすい環境づくりにつながることが期待されます。

制度の詳細や届出方法は下記の新潟県ホームページをご覧ください。

新潟県ホームページ「新潟県パートナーシップ制度について」

(「新潟県パートナーシップ制度」は令和6年9月2日に始まりました)

「新潟県パートナーシップ制度」における用語の定義

(1) 性的マイノリティ
性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性に限らない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に判定された性と一致しない者のこと

(2) パートナーシップ関係
双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係のこと

十日町市の行政サービスにおける届出受領証等の活用

「新潟県パートナーシップ制度」には法的な効力はありませんが、新潟県が発行する「パートナーシップ届出受領証明書」を提示することで、行政サービスなどを円滑に利用できることがあります。
(各行政サービスには利用要件があります。)

届出受領証等の活用ができる十日町市の行政サービス一覧

十日町市の対応サービス一覧

(令和6年9月2日時点)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 市民係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924

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