生活道路における自動車の法定速度の引き下げ
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。
詳細は、下記の警察庁ホームページより確認してください。
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(警察庁ホームページ)
法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる道路
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線などがない比較的狭い道路(=生活道路)が対象です。
法定速度が変わらない道路(引き続き時速60キロメートルである道路)
今回の改正ですべての道路の法定速度が、時速30キロメートルになるわけではありません。
以下の道路の法定速度は、引き続き時速60キロメートルです。(最高速度が指定されている道路を除く)
- 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
- 自動車専用道路
最高速度が指定されている道路
道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
- (例1)中央線がない道路でも、道路標識により最高速度が40キロメートルと指定されている道路では、最高速度は30キロメートルではなく40キロメートルとなります。
- (例2)中央線がある道路でも、道路標識により最高速度が50キロメートルと指定されている道路では、最高速度は60キロメートルではなく50キロメートルとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 防災安全課 防災安全係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁防災庁舎2階)
直通電話番号:025-757-3197
ファックス番号:025-752-2122
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年08月01日