新潟県交通災害共済

更新日:2025年02月10日

新潟県交通災害共済とは

新潟県交通災害共済は、会員が交通事故にあわれた場合に救済することを目的とした、県内全市町村で運営している助け合いの制度です。

加入できる人

  1. 十日町市の住民基本台帳に登録されている人
  2. 上記1の家族と生計を同じくしている家族で、進学や単身赴任のため市外に居住している人
  3. 新潟県内に居住していて、共済期間内は新潟県内に居住する予定の人(単身赴任者、県外出身の学生、東日本大震災等の災害避難者など)

年会費

一人につき年額500円(年度途中に加入された場合でも同額です)

申込方法

加入申込書に年会費を添えて、以下のいずれかの方法で申し込んでください。

加入申込書は、市役所本庁防災安全課・総合案内、各支所地域振興課地域振興係、市内各金融機関(ゆうちょ銀行、魚沼農業協同組合本店を除く)にあります。

個人で申し込む

市内各金融機関窓口もしくは松之山支所地域振興課地域振興係に「加入申込書」と「会費」を添えて申し込みください。

申し込みができる金融機関窓口は下表のとおりです。

新潟県交通災害共済の申込みができる市内各金融機関
金融機関名 支店名
第四北越銀行 十日町中央支店、十日町支店、松代支店
大光銀行 十日町支店、中里支店
新潟県信用組合 十日町支店、川西支店、下条支店
新潟県労働金庫 十日町支店
魚沼農業協同組合 きたはら支店、吉田支店、川治支店、十日町支店、川西支店、中里支店、松代支店

ゆうちょ銀行、魚沼農業協同組合本店では取扱いをしていません。

市役所本庁、川西支所、中里支所、松代支所では取扱いをしていません。

町内会経由で申し込む

申込みの取りまとめを行っている町内のみとなります。

毎年2月に市政事務協力員を通じ、加入申込書が封入された小封筒を各世帯に配布しています。加入申込書と会費を添えて、町内会で担当されている人に渡してください。

令和7年度パンフレット

共済期間

各年4月1日から翌年3月31日

ただし、年度途中に加入いただいた場合には、加入日の翌日から最初の3月31日までになります。

見舞金請求受付

新潟県交通災害共済に加入された会員が、共済期間中に「交通事故」により身体に死傷を負った場合、入院や通院の治療日数に応じて見舞金を請求することができます。

  • 見舞金の対象:乗り物に関する事故にあい、実治療日数(入院・通院)が7日以上の人
  • 請求期間:交通災害を受けた日から起算して1年以内(治療の継続に関わらず)
  • 見舞金額:3万円(実治療日数7日)から150万円(死亡)

見舞金請求は原則として「交通事故証明書」が必要です。「交通事故証明書」の提出がないと見舞金は原則として17等級(3万円)に制限されます。交通事故にあわれたら、警察署に届け出ましょう。

見舞金の請求期間は交通災害を受けた日から起算して「1年以内」です。

治療継続中でも請求ができますが、1年を経過した場合は請求できません。詳しくは防災安全課まで問い合わせください。

防災安全課、各支所地域振興課地域振興係で見舞金の請求受付をしています。請求にあたっては専用の請求書等が必要になりますので、必ず窓口までお越しください。

その他

  • 故意や重大な過失による場合、無免許・酒気帯び運転の場合、天災による場合は対象となりません。
  • 自損事故は対象となりますが、歩行中、すべって転んだ場合や停車中の車の乗降時の転倒等については対象外です。
  • 柔道整復師(整骨院・接骨院)による治療は対象となりますが、はり・きゅう・あんま等は交通事故証明書と初期における医師の診断書が必要となります。

詳しくは防災安全課まで問い合わせください。

新潟県交通災害共済ホームページで見舞金の請求対象となる事故内容や、見舞金の内容が確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災安全課 防災安全係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁防災庁舎2階)
直通電話番号:025-757-3197
ファックス番号:025-752-2122

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