危険な「あおり運転」の根絶に向けて
道路交通法の改正により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。
令和2年6月30日からは、ほかの車両の通行を妨げる目的で行う車間距離不保持や急な進路変更、急ブレーキなど10類型が「あおり運転」として厳しい取締りの対象となります。今後は、違反1回で免許取消処分となり、最長5年の懲役刑や罰金など厳しい罰則が科されます。
取締り対象となる「あおり運転」の10類型
- 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
- 急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
- 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
- 危険な追い越し(追越しの方法違反)
- 対向車線にはみ出す(通行区分違反)
- 執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
- 執ようなパッシング(減光等義務違反)
- 幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
- 高速道路での低速走行(最低速度違反)
- 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
罰則・行政処分
(1)交通の危険のおそれ
違反行為
通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により、一定の違反(10類型の違反。上記参照)をしたとき
罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
行政処分
違反点数25点、免許取消し(欠格期間2年)
(2)著しい交通の危険
違反行為
上記(1)の行為に加え、著しい危険(高速道路上での停車等)を生じさせたとき
罰則
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
行政処分
違反点数35点、免許取消し(欠格期間3年)
関連サイト
詳しくは、下記の外部サイト(国・新潟県警)も確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 防災安全課 防災安全係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁防災庁舎2階)
直通電話番号:025-757-3197
ファックス番号:025-752-2122
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2021年04月01日